[2023年1月19日]
ID:1247
長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち、下記の条件を満たす住宅に対して固定資産税が一定期間減額される制度が平成21年6月4日に施行されました。
令和6年3月31日までに新築された認定長期優良住宅
※ その住宅に係る固定資産税(床面積が120㎡を超える住宅にあっては120㎡に相当する固定資産税)の2分の1に相当する額を、その住宅に係る固定資産税から減額します。「新築住宅にかかる減額」とは同時に減額されません。
新築された年の翌年の1月31日までに必要書類を税務課へ提出してください。
・認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
・認定通知書の写し
東員町税務課
電話: 0594-86-2801
ファックス: 0594-86-2851
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