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住宅取得に奨励金

[2010年4月16日]

東員町若者定住促進奨励金

若者の定住促進に向け、町内で住宅を取得し入居した場合に奨励金を交付する条例が制定されました。

施行期間は平成22年4月1日から3年間です。

 

対象者は?

 次の条件すべてに該当される方です。

  ① 申請時に、配偶者との年齢が90歳以下の夫婦

    (ひとり親家庭の場合は、20歳未満の子どもを扶養している45歳以下の方)

  ② 取得した住宅に、平成22年4月1日以降住所を移す方

  ③ 町内に住んでいる方、または町外に5年未満住んで転入する方については、世帯から独立する方

    (町外に5年以上住んで転入される方については、世帯からの独立でなくても対象です)

  ④ 町税等の滞納がない方(世帯員含む)

  ⑤ 東員町に10年以上居住する意思のある方

    (10年以内に転出した場合は、奨励金を返還していただきます)

 

対象住宅は?

 次の条件すべてに該当する住宅です。

  ① 新築、建売り住宅、中古住宅(改築、増築、移築は対象外)

  ② 床面積50㎡以上で住居室・台所・浴室・便所・玄関が備わっている住宅

 

奨励金はいくら?

  ① 5年以上町外に住んで転入された方で、新築・建売り住宅を購入された方 ・・・ 40万円(中古は20万円)

  ② 町内に住んでいる方、または5年未満町外に住んで転入された方で、かつ世帯から独立された方で、新築・建売り住宅を購入された方 ・・・ 30万円(中古は15万円)

 

申請方法は?

 申請書に次の書類を添付して提出してください。

  ① 新築の場合は、建築基準法による確認済証、検査済証の写し

  ② 建売り住宅・中古住宅を購入の場合は、売買契約書の写し及び申請建物の登記事項証明書

  ③ 住宅の付近見取図、配置図及び平面図

  ④ 住宅が共有の物件である場合は、代表申請者選任届

  ⑤ 定住宣誓書

  ⑥ 東員町若者定住促進奨励金交付請求書

  ⑦ 申請者及び配偶者が転入以前5年以上町外に居住していた場合は、戸籍附票が必要です。

     (転入以前5年以上町外に居住していたことがわかるもの)

        町外に居住していた証明になりますので、本籍地のある役所で必ず取得してください。

     ・ 附票とは「戸籍が編成されてからの住所履歴が記載されたもの」です。

 

申請期間は?

  平成22年4月1日から平成25年3月31日までです。

 

 詳しくは 東員町若者定住促進奨励金の交付に関する条例

 

お問い合わせ

東員町役場建設部まちづくり課

電話: 0594-86-2825 ファックス: 0594-86-2852

E-mail: machizukuri@town.toin.lg.jp