[2024年3月19日]
ID:135
戸籍は、町内に本籍を定める日本人の一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、編製されています。筆頭者は婚姻届の際に、夫妻のいずれの氏を称するかにより決まります。筆頭者が死亡又は転籍により除籍された場合でも、戸籍の表示の筆頭者は変わりません。
戸籍には、結婚や死亡などで除籍された方は記載されない場合があります。記載されない事項について証明が必要な場合は、「改製原戸籍」、「除籍」を請求していただくことになります。
戸籍謄本/戸籍全部事項証明書(1戸籍の同籍者の全部)
戸籍抄本/戸籍個人事項証明書(1戸籍の同籍者の一部)
◆戸籍謄本・抄本をご請求の場合は、町民課または笹尾連絡所で本人確認書類を提示のうえ、ご請求ください。
請求できる人
※直系尊属(父母等)、直系卑属(子・孫)の戸籍謄本を請求する場合で戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合は親族関係が確認できる資料(請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)の提示を求めることがあります。
※戸籍謄本等を取得する必要があることを証明する資料等の提示を求める場合があります
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人になった方が亡くなった兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合 など)
(例:遺産分割調停の際に裁判所に提出する必要がある場合など)
・窓口に来られる人の本人確認書類
※運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、健康保険証、診察券、キャッシュカードなど(顔写真付きでない場合は、2種必要)
・第三者の方の場合は、本人からの委任状
※ただし、戸籍に記載されている人・その配偶者・直系親族以外の兄弟姉妹等でも、委任状を必要とせず第三者請求により取得可能な場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
証明書種類 | 手数料 | 内容 |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 450円 | 戸籍に記録されている方全員の証明 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 450円 | 戸籍に記録されている方のうち一部の方の証明 |
除籍謄本 | 750円 | 婚姻や死亡、転籍などにより全員が除かれた戸籍 |
除籍抄本 | 750円 | 上記の戸籍の一部の方の証明 |
改製原戸籍謄本 | 750円 | 法律の改正などで改製される前の戸籍 |
改製原戸籍抄本 | 750円 | 上記の戸籍の一部の方の証明 |
戸籍の附票謄本 | 300円 | 戸籍が編成されてからの住所履歴が記載されたもの |
戸籍の附票抄本 | 300円 | 上記の一部の方の証明 |
身分証明書 | 300円 | 「禁治産又は準禁治産の宣告」、「後見の登記」、「破産宣告・破産手続開始決定」の通知を受けていないことを証明したもの |
独身証明書 | 300円 | 民法第732条(重婚の禁止)に抵触しないことを証明するもの |
受理証明書 | 350円 | 婚姻届や離婚届などの戸籍届出が受理されたことを証明するもの |
受理証明書(B4サイズ上質紙) | 1,400円 | 婚姻届や離婚届などの戸籍届出が受理されたことを証明するもの ※届出日から1ヶ月以内に限ります |
※ 身分証明書については、本人以外の方が請求する場合は「委任状」が必要です。
※ 独身証明書については、本人以外は委任状があっても取得できません。
※ 受理証明書については、受理市区町村にて、届出人のみが請求できます。
マイナンバーカードをお持ちの方で、住所地・本籍地ともに東員町の方は、コンビニなどで戸籍謄本などが取得できます。
詳しくは、こちらへ
全国の法務局・地方法務局などでは、何らかの理由で戸籍をお持ちでない方に向けて相談を受け付けています。詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。
東員町町民課戸籍住基係
電話: 0594-86-2806
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!