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税金の滞納について

[2019年7月12日]

ID:146

税金の滞納

滞納とは

 

定められた納期限までに納付がない場合、「滞納」となります。納期内に税金を納められた他の納税者との公平を保つためにも、滞納を放置することはできません。

町税の納期の一覧はこちら

 

滞納すると督促手数料、延滞金が加算されます

・督促手数料 

税金を滞納した場合、督促状が送付され、督促手数料(50円)が加算されます。督促状が送られても納付がない場合は、滞納処分が行われます。

・延滞金

税金を滞納すると延滞金が加算され、納税が遅れれば遅れるほど負担が重くなります。納期限を過ぎてしまった場合は、速やかに納付してください。

 

滞納処分って何?

 

滞納税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」と定めています。
 
町では督促状のほかに催告書等を送付していますが、何の連絡もなく納付がないときや、何度も滞納が繰り返されるときは、納期内に納められた他の納税者との公平を保つため、また、町民の皆さんのために使われる大切な税金を確保するため、法律に基づいた財産の調査を行い、やむを得ず滞納者の財産(動産、不動産、給与、地代、家賃、売掛金、預貯金、有価証券等)の差し押さえを行います。その差押財産を換価(財産を金銭に換えること。例えば不動産の場合は公売などの手段による。)して、未納の税金に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。

 

◎三重県では平成16年4月から、市町と県が協働して三重地方税管理回収機構を設立し、市町の徴収困難事案を引き受けて滞納処分を前提とした滞納整理を行っています。

三重地方税管理回収機構ホームページはこちら 

 

お問い合わせ

東員町税務課

電話: 0594-86-2801

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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