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家屋を取り壊したときは届け出を!

[2023年8月24日]

ID:3117

家屋を取り壊したときは届け出を!

 固定資産税は、毎年1 月1日(賦課期日)現在で土地・家屋を所有している人に対して課税されます。取り壊した家屋については、翌年度から課税対象外となりますので、家屋を取り壊したときは速やかに「家屋取り壊し届出書」を提出してください。

 なお、登記のある家屋を取り壊し、滅失登記を完了された場合は届出の必要はありません。該当される人は身分確認ができるものをご持参の上、税務課窓口にて手続きを行ってください。

 

家屋を取り壊した場合の届出書

お問い合わせ

東員町税務課

電話: 0594-86-2801

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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