ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

[2019年3月6日]

ID:6861

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護含む)・福祉用具貸与のそれぞれのサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、町へ関係書類を提出する必要があります。

割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。


1. 判定期間、提出期限および減算適用期間

判定機関、提出期限および減算適用期間
    

判定期間

提出期限

減算適用期間

前 期

3月1日から

同年8月31日まで

9月15日

10月1日から

翌年3月31日まで

後 期

9月1日から

翌年2月末日まで

3月15日

4月1日から

同年9月30日まで

 

2. 提出場所・提出部数

東員町役場 長寿福祉課に2部提出してください。(町保管分・事業所控分)

提出期限は、上表のとおりです。

 

3. 割合の計算式

(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数) 

 

【例:訪問介護】

(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(訪問介護を位置付けた計画数)

 

4. 判定の手続

Ⅰ 計算式をもって、サービスごとの割合を確認

【様式1】を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)

Ⅱ‐① 全サービスの割合が、80%以下の場合(提出:不要)

上記Ⅰで作成した【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保管してください。

Ⅱ-② いずれかのサービスの割合が、80%を超えた場合(提出:必要)

(1)上記Ⅰで作成した【様式1】を提出してください。

(2)割合が80%を超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。【様式2】では、80%を超えた理由を示してください。

(3)【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合(理由⑤)」に該当するときは、【様式3】と【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。

Ⅲ 判定結果の通知

上記Ⅱ‐②で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、東員町役場 長寿福祉課から通知を行います。

(1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。

(2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。

なお、上記Ⅰ・Ⅱ‐①およびⅡ‐②において、事業所における確認では、割合が80%以下であったサービスについても、後日、東員町から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

5. 様式・関係資料

お問い合わせ

東員町健康長寿課高齢福祉係

電話: 0594-86-2823

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


ページの先頭へ

Copyright © Toin All Rights Reserved.