[2019年3月6日]
ID:6861
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護含む)・福祉用具貸与のそれぞれのサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、町へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前 期 | 3月1日から 同年8月31日まで | 9月15日 | 10月1日から 翌年3月31日まで |
後 期 | 9月1日から 翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から 同年9月30日まで |
東員町役場 長寿福祉課に2部提出してください。(町保管分・事業所控分)
提出期限は、上表のとおりです。
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数)
【例:訪問介護】
(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(訪問介護を位置付けた計画数)
【様式1】を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)
上記Ⅰで作成した【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保管してください。
(1)上記Ⅰで作成した【様式1】を提出してください。
(2)割合が80%を超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。【様式2】では、80%を超えた理由を示してください。
(3)【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合(理由⑤)」に該当するときは、【様式3】と【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。
上記Ⅱ‐②で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、東員町役場 長寿福祉課から通知を行います。
(1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
(2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
なお、上記Ⅰ・Ⅱ‐①およびⅡ‐②において、事業所における確認では、割合が80%以下であったサービスについても、後日、東員町から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
東員町健康長寿課高齢福祉係
電話: 0594-86-2823
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!