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下水道の必要性

[2023年4月4日]

ID:70

下水道の必要性

わたしたちが小さい頃遊んだ小川や河川は、汚れてきています。

これは各家庭などで風呂場から排出される雑排水をそのまま河川に放流していたため、河川が少しづつ汚れてきてしまったものです。

そこで国をはじめ、県や市町村では自然環境と生活環境をよくするために下水道事業に取り組んでいるのです。

地域ぐるみで普及を

道路への下水道管の布設が終了し、各家庭に公共ますが設置され、供用開始の公示がされますと各家庭の台所、

風呂場などからの汚れた水はもちろんのこと、今まで不快な臭気に悩まされていた「くみ取り便所」も「水洗便所」に

改造して、し尿を直接公共下水道へ流すことができるようになります。

一日も早く衛生的でさわやかな水洗便所に改造されることをおすすめします。


下水道が完備されても、これを皆さんが利用しなければせっかくの施設も無用の長物になってしまいます。


また、隣近所が水洗化してもあなたの家が従来のくみ取り便所のままですと、地域の環境衛生の向上に効果がありません。

自治会などで話し合い、地域ぐるみで水洗化を進め地域全員の皆さんに参加していただくことが必要です。

供用開始区域内のみなさまの3つの義務

1.排水設備の設置義務(下水道法第10条第1項)

供用開始区域内で汚水を排出する建築物を所有する者は、供用開始の公示がされれば6ヵ月以内(東員町下水道条例第

3条)に排水設備(家庭の台所、風呂場などの汚水を下水道に誘導する設備)を設置しなければならないと義務づけられて

います。 

2.水洗便所への改造義務(下水道法11条の3)

供用開始区域内にくみ取り便所のある建築物を所有している者は、供用開始の公示の日から3年以内に、その便所を水

洗便所に改造しなければならないと義務づけられています。

3.新築・増築・改築をされる方の義務(建築基準法第31条)

供用開始区域内で、今後家を新築・増築・改築される方は、設置する便所を水洗便所にして、水洗便所からの汚水管を公

共下水道に連結しなければならないと義務づけられています。

 

排水設備等は一定の技術水準で正しく施工されないと、下水の流れが悪くなったり、排水管のますなどが機能しなくなり、利用者の生活に支障をきたします。

このため、工事に必要な専門的な知識と技術を有した指定工事店へ依頼して工事を行ってください。

なお、工事は指定工事店以外では施工ができません。

排水設備の設置について

お問い合わせ

東員町上下水道課

電話: 0594-86-2812

ファックス: 0594-86-2852

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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