[2023年10月6日]
ID:6350
東員町では、不妊治療、不育症治療を受けている町内在住のご夫婦を対象として治療に要する費用の一部を助成します。
不妊治療が保険適用されたことに伴い、令4和年4月1日以降に治療を開始した治療費を対象に不妊治療費助成制度が変わりました。
特定不妊治療を受けたご夫婦を対象として、治療の内容や条件により次の助成を行います。
法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること(ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果出生した場合の子について認知を行う意向があるもの)
次の治療法については、助成の対象となりませんのでご注意ください。
提出期限:治療終了日から起算して60日以内
提出先 :東員町役場子ども家庭課
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療について助成を行います。
※先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ提出・承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。
先進医療を実施している実施医療機関の一覧はこちらをご覧ください。厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧」(別ウインドウで開く)
助成金額:先進医療1回に要した費用に10分の7を乗じた額と5万円のいずれか低い方の額
助成回数:上限なし
特定不妊治療費(先進医療費)助成事業申請書
特定不妊治療費(先進医療費)助成事業受診等証明書
医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
保険適用終了後の特定不妊治療(体外受精または顕微授精)について助成を行います。
治療内容 | 助成金額(1回につき) |
A・B・C・D | 上限30万円 |
C・F | 上限17万5千円 |
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合) |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 |
保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせて通算8回までとする。
※県内他市町が助成した回数も通算する。
特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業受診等証明書
医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
関係書類
日本国内の医療機関において夫婦が受けた医師が必要と認める不育症治療に係る治療及び検査の費用に対して助成を行います。
助成金額:1回につき10万円
助成回数:1年度あたり1回まで
次の治療法については、助成の対象となりませんのでご注意ください。
不育症治療費等助成事業申請書
不育症治療受診等証明書
医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
不妊治療を受けたご夫婦を対象に、不妊治療に係る経費の一部を助成します。
※ただし、この場合、「東員町特定不妊治療費助成」を優先して利用していただきます。
夫婦の双方またはどちらか一方の住民票住所地が東員町であること
日本国内の医療機関において不妊治療を受けたこと
治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
令和4年4月1日以降に治療を開始した公的医療保険の適用となる医療費または東員町特定不妊治療費助成事業等(不育症治療費助成事業を除く。)の対象となる医療費に対して助成を行います。
※この場合の「不妊治療」とは、原則として主治医の治療方針に基づき行った医療行為を意味し、その判断は医療機関の証明書により行います。
助成金の額は、申請者の自己負担額から東員町特定不妊治療費助成事業等で支給された額を控除した額とする。ただし、1回における助成上限額は次のとおりです。
なお、助成回数の上限はありません。
助 成 内 容 | 上 限 額 |
公的医療保険適用不妊治療費助成 | 5万円 |
特定不妊治療費(回数追加)助成 | 10万円 |
特定不妊治療費(先進医療)助成 | 5万円 |
東員町不妊治療医療費助成金交付申請書
医師の証明書
医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
提出期限:治療終了日から起算して60日以内
提出先 :東員町役場子ども家庭課
自宅からスマートフォンで産婦人科などの医師に何度でも無料相談(動画通話・LINEメッセージチャット・メール)ができます。
不妊、更年期、月経等の女性の悩みについて相談が可能です。
東員町子ども家庭課児童福祉係
電話: 0594-86-2872
ファックス: 0594-86-2851
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