[2023年12月21日]
ID:7826
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三重県最低賃金は、令和5年10月1日から、40円引き上げられて「時間額973円」になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
また、特定の産業に該当する事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金が令和5年12月21日から次のとおり改定されました。
三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 | 時間額999円 |
三重県電気機械器具製造業最低賃金 | 時間額987円 |
三重県輸送用機械器具製造業最低賃金 | 時間額1,022円 |
最低賃金の引き上げに対応して、中小企業支援のための業務改善助成金制度や働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用ください。
東員町町民課町民活動係
電話: 0594-86-2806
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!