[2014年7月22日]
ID:107
2か月ごと(奇数月上旬)にメーター検針員がお伺いし、検針しています。(天候などによって多少前後することがありますのでご了承ください。)
検針時には,「使用水量のお知らせ」を郵便受けなどに入れています。
水道料金・下水道使用料は、検針を行った使用量により算出されます。
東員町水道事業給水条例施行規程第16条
メーターは、給水装置の使用者又は所有者が清潔を保ち、かつ、その設置場所にメーターの点検、取替、修繕に支障をきたすような工作物を設け又は物件をおいてはならない。(抜粋)
東員町上下水道課
電話: 0594-86-2812
ファックス: 0594-86-2852
電話番号のかけ間違いにご注意ください!