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死亡にともなう主な手続きのご案内

[2023年7月13日]

ID:124

死亡にともなう主な手続きのご案内

 町内に住所を有する方が亡くなった場合、別添「死亡にともなう手続きのご案内」を参考に手続きをお願いします。
 住所が東員町以外の方は、住所地にお問い合わせください。

届出期限

死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で死亡があったときは3ヵ月以内)

届出場所

 1.死亡者の本籍地

 2.届出人の所在地(一時の滞在地を含む)

 3.死亡した場所

 上記のいずれかの市区町村役場・支所の戸籍窓口

届出人

 死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人

 ※後見人等が届出する場合は、その資格を証明する登記事項証明書等が必要です。

必要書類

 1.死亡届  1通 

 2.死亡診断書・死体検案書(届書についているので医師に記入してもらう

 3.印鑑 (届出人の印【スタンプ印不可】) 

注意事項

  • 休日夜間は時間外窓口にて受け付けます
  • 死体火葬許可証については届出を受理したその場でお渡ししますが夜間等に死亡届を出された場合は、翌受付時間内に火葬許可証を交付いたします。
  • 東員町斎苑をご利用になる場合は、続けて手続きしますので申し出てください。

土地・建物の相続登記について

土地や建物の所有者が亡くなると相続登記の手続きが必要になります。詳しくは、法務局にお問い合わせください。

死亡にともなう手続きのご案内

お問い合わせ

東員町町民課戸籍住基係

電話: 0594-86-2806

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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