[2023年4月4日]
ID:1944
国保は、病気やケガに備えて、保険料を出し合い安心して治療が受けられるよう助け合う「相互扶助制度」となっています。
70歳以上の加入者の皆さまには、これまでは国民健康保険証と高齢受給者証を別々に交付していましたが、令和4年8月1日からは国民健康保険証と高齢受給者証を一体化した被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
誕生日4月11日で70歳となる場合
→ 4月下旬に被保険者証兼高齢受給者証が届き、5月1日から使用できます。
届出や申請手続きの際に本人確認を実施していますので、ご理解・ご協力をお願いします。
(本人確認とは運転免許証・マイナンバーカード・障害者手帳など官公署発行の身分証明書など)
他の市町村から転入した時 … 本町に転入届を提出する時に保険年金課へ申し出てください
社会保険などを脱退(会社を退職)した時 … 資格喪失証明書(退職証明書など)、年金手帳
生活保護を解除される時 … 生活保護廃止決定通知書
※以上の届出は、一般的な場合を想定し掲載しています。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
医療機関の窓口に保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで、次の給付が受けられます。
1. 診察 2. 治療 3. 薬や注射などの投与 4. 入院および看護 5. 在宅療養および看護
年齢区分 | 負担割合 | |||||||||
義務教育就学前 | 2割 | |||||||||
義務教育就学以上 69歳以下 |
3割 | |||||||||
70歳~74歳 | 2割または3割(※1参照) |
※1 70歳の誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、以下のとおり所得に応じて自己負担割合が2割または3割となります。
以下のいずれかの要件に該当する場合は「3割負担」です。
① | 国保に加入している70歳以上の方で、住民税課税所得が145万円以上ある国保加入者がいる方 | ||||||||||||||||||
② | 国保に加入している70歳以上全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円を超える方 |
ただし、次の基準のいずれかに該当する場合は、申請することにより自己負担割合が「2割負担」になります。
③ | 70歳から74歳の国保加入者が1人だけのとき : その方の収入額合計が383万円未満の場合 | ||||||||||||||||||
④ | 上記の③には該当しないが、「国保に加入している70歳から74歳の方」と「後期高齢者医療制度に加入する前に国保に加入していた方」の収入の合計額が520万円未満の場合 | ||||||||||||||||||
⑤ | 70歳から74歳の国保加入者が2人以上のとき、その方々の収入の合計額が520万円未満の場合 |
所得区分 | 判定基準 | ||||||||||||||||||||
現役並み所得者(70歳以上のみ) | 国保に加入している70歳以上の被保険者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯に属する被保険者。 ただし、以下の場合は申請により「一般」の扱いとなります。 |
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現役並み所得者(70歳以上のみ) 【ただし、申請により一般へ変更】 |
70歳から74歳の国保被保険者が1人だけのとき、その方の収入額が383万円未満の場合。 または、383万円以上であっても、同一世帯の後期高齢者医療被保険者との収入合計が520万円の場合。 |
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70歳から74歳の国保被保険者が2人以上のとき、その方々の収入の合計額が520万円未満の場合。 また、70歳から74歳までの被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合。 |
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一般 | 現役並み所得者、低所得(Ⅱ・Ⅰ)以外の被保険者。 | ||||||||||||||||||||
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯に属する被保険者。 | ||||||||||||||||||||
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯で、すべての世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者。 |
葬祭費申請書
次のような場合に、費用の全額を支払った後で申請により、保険で認められる金額から自己負担額を差し引いた費用を支給します。
国民健康保険療養費支給申請書
医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額(年齢及び所得区分に応じて設定されています)を超えた額を申請により支給します。
ただし、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を支払う必要がなくなり、高額療養費の支給はありません。
自己負担限度額については、ご自身の年齢でご確認ください。
所得 区分 |
所得要件 (※1参照) |
区分 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降 (※2参照) |
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上位 所得者 |
旧ただし書き所得 901万円超 |
ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||||||||||||||||||
旧ただし書き所得 600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |||||||||||||||||||
一般 | 旧ただし書き所得 210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||||||||||||||||||
旧ただし書き所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |||||||||||||||||||
低所得 | 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※1 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額。
※2 過去12か月以内に世帯で3回以上の高額療養費が支給されている場合における4回目からの限度額です。
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) | ||||||||||||||||||||
外来 (個人ごとの限度額) |
世帯単位 (入院と外来があった場合の限度額) |
4回目以降 (※1参照) |
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現役並み 所得者 |
住民税課税 所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |||||||||||||||||||
住民税課税 所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||||||||||||||||||||
住民税課税 所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||||||||||||||||||||
一般 | 18,000円(※2参照) | 57,600円 | 44,400円 | |||||||||||||||||||
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | - | |||||||||||||||||||
低所得Ⅰ (※3参照) |
15,000円 | - |
※1 過去12か月以内に世帯で3回以上の高額療養費が支給されている場合における4回目からの限度額です。
※2 1年間(8月~翌年7月)の年間上限は 144,000円です。
※3 住民税非課税世帯で、すべての世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者。
限度額適用認定申請書
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になった時は、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)を超えた額を申請により支給します。
自己負担限度額については、ご自身の年齢でご確認ください。
所得区分 | 所得要件 (※1参照) |
区分 | 国保と介護保険の負担限度額 (年額) |
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上位所得者 | 旧ただし書き所得 901万円超 |
ア | 212万円 | ||||||||||||||
旧ただし書き所得 600万円超 901万円以下 |
イ | 141万円 | |||||||||||||||
一般 | 旧ただし書き所得 210万円超 600万円以下 |
ウ | 67万円 | ||||||||||||||
旧ただし書き所得 210万円以下 |
エ | 60万円 | |||||||||||||||
低所得 | 住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
※1 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額。
所得区分 | 所得要件 | 国保と介護保険の負担限度額 (年額) |
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現役並み 所得者 |
住民税課税所得 690万円以上 |
212万円 | |||||||||||||||
住民税課税所得 380万円以上 690万円未満 |
141万円 | ||||||||||||||||
住民税課税所得 145万円以上 380万円未満 |
67万円 | ||||||||||||||||
一般 | 住民税課税所得 145万円未満 (※1参照) |
56万円 | |||||||||||||||
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 31万円 | |||||||||||||||
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯 (※2参照) | 19万円 31万円(※3参照) |
※1 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2 住民税非課税世帯で、すべての世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円として計算)を
差し引いたときに0円となる被保険者。
※3 複数の方が介護サービスを利用する場合には、医療合算算定基準額は31万円となります。
被保険者が入院した場合の食事代については、次のとおり自己負担が必要となります。
所得区分 | 1食あたりの自己負担額 | |||||||||||||||||||
一般 (下記以外の方) | 460円 (※1参照) | |||||||||||||||||||
住民税非課税世帯 (70歳以上の方は、 低所得Ⅱ) |
過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 | (※2参照) |
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過去12か月の入院日数が90日超 | 160円 | |||||||||||||||||||
70歳以上の方は、低所得Ⅰ | 100円 |
※1 指定難病患者の方、一定期間精神病床に入院中などの方は260円の場合があります。
※2 非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。保険年金課に申請することにより交付されます。
やむを得ず、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できず通常の費用「一般(460円)」を支払った場合は、
保険年金課に申請することにより、差額が支給されます。
療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部の自己負担が必要となります。
【病状の程度や治療内容により、負担額〔医療区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ〕が異なります。】
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||||||||||||||||||
現役並み所得者 ・ 一般 | 460円 (※1参照) | 370円 |
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低所得Ⅱ | 210円 | |||||||||||||||||||
低所得Ⅰ | 130円 |
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||||||||||||||||||
現役並み所得者 ・ 一般 | 460円 (※1参照) | 370円 | ||||||||||||||||||
低所得Ⅱ (※2参照) |
過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 | ||||||||||||||||||
過去12か月の入院日数が90日超(長期入院該当) | 160円 | |||||||||||||||||||
低所得Ⅰ(※3参照) | 100円 |
※1 保険医療機関の施設基準などにより420円になる場合があります。
※2 低所得Ⅱは住民税非課税世帯。
※3 住民税非課税世帯で、すべての世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円として計算)を
差し引いたときに0円となる被保険者。
次のいずれかに該当することにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者が属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにも関わらず一部負担金の支払いが困難と認められる世帯を対象に一部負担金の免除または徴収猶予を行います。
1. 震災、風水害、火災などにより死亡した場合や、障がい者となった場合、または資産に重大な損害を受けた時
2. 事業または業務の休廃止、失業など(自発的失業または定年退職を除く)により収入が著しく減少した時
3. その他前2号に掲げる事由に類する事由があった時
※詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。
保険料は、その年度の医療費などを推計し、そのうち保険料でまかなう分を次のように算定します。
1. 所得割 … 加入者の収入(所得)に応じて計算【基準総所得金額(総所得金額-基礎控除額)×所得割率】
2. 資産割 … 加入者の資産に応じて計算【固定資産税×資産割率】
3. 均等割 … 加入者数に応じて計算【加入者数×均等割率】
4. 平等割 … 1世帯いくらと計算
5. 納付義務者 …世帯主が納付義務者(世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯主が納付義務を負うことと規定。
この場合、擬制世帯主と呼ぶ。)
6. その他
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方については、保険料の軽減を受けることができる場合があります。
詳しくは、次の「倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方(保険料軽減)」をご確認ください。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方(保険料軽減)
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◆保険料は、月割りで計算されます。
具体的には、国保に加入(資格取得)した月から、国保を脱退(資格喪失)した月の前月までの計算となります。
◆納期は、次のとおりとなります。(9回で納付)
第1期:7月 第2期:8月 第3期:9月 第4期10月 第5期:11月
第6期:12月 第7期:1月 第8期:2月 第9期:3月
◆保険料は、加入者ご自身が金融機関などへ出向き納付書で納める「自主納付」と、金融機関口座からの引き落としによる「口座振替」の方法があり、これを「普通徴収」といいます。
また、国保加入者がすべて65歳以上の世帯は、原則として世帯主の公的年金から天引きされる「特別徴収」となります。
ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と併せた額が年金額の2分の1を超える方は普通徴収(自主納付又は口座振替)になります。
★東員町では、便利で納め忘れのない「口座振替」を推奨しています。
※口座振替の手続きは、「保険証」、「預金通帳」、「口座登録の印かん」をご持参のうえ、保険年金課または当該金融機関でお手続きを行ってください。
保険料を滞納すると …
東員町保険年金課
電話: 0594-86-2805
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!