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国民健康保険制度(届出・申請など)について

[2024年2月27日]

ID:1944

国保(国民健康保険)のしくみ

国保は、病気やケガに備えて、保険料を出し合い安心して治療が受けられるよう助け合う「相互扶助制度」となっています。

国保の加入者

  • 自営業や農業などに携わっている人
  • 退職して会社などの健康保険をやめた(脱退した)人と、その家族(被扶養者)
  • パート、アルバイトなどをしていて会社などの健康保険に加入していない人

70歳以上になると

70歳以上の加入者の皆さまには、これまでは国民健康保険証と高齢受給者証を別々に交付していましたが、令和4年8月1日からは国民健康保険証と高齢受給者証を一体化した被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。

  •  国民健康保険に加入している人が70歳になると、被保険者証兼高齢受給者証が新たに交付されます。
  •  被保険者証兼高齢受給者証には、受診時の窓口負担割合が記載されていますので医療機関に提示してください。被保険者証兼高齢受給者証で医療を受ける期間は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の場合はその月)から75歳の誕生日の前日までです。 
  • 通常、被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日です。毎年、7月中旬ごろに世帯主さま宛に新しい被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。
※70歳になる方の国民健康保険証の有効期限は誕生日月の月末(1日が誕生日の場合は前月末)までとなります。同月中に翌月から使用できる被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。

<例>

誕生日4月11日で70歳となる場合

 → 4月下旬に被保険者証兼高齢受給者証が届き、5月1日から使用できます。

次の場合は届出が必要です

届出や申請手続きの際に本人確認を実施していますので、ご理解・ご協力をお願いします。

(本人確認とは運転免許証・マイナンバーカード・障害者手帳など官公署発行の身分証明書など)

国保資格 《喪失》 の場合

  • 他の市町村へ転出する時 … 保険証(高齢受給者証、限度額適用認定証含む)
  • 社会保険などに加入した時 … 社会保険の保険証、国保の保険証
  • 被保険者(加入者)が死亡した時 … 保険証、葬祭費振込希望口座の預金通帳(喪主名義)
  • 生活保護を受けることになった時 … 保険証、生活保護開始決定通知書

国保資格 《取得》 の場合

  • 他の市町村から転入した時 … 本町に転入届を提出する時に保険年金課へ申し出てください

  • 社会保険などを脱退(会社を退職)した時 … 資格喪失証明書(退職証明書など)、年金手帳

  • 生活保護を解除される時 … 生活保護廃止決定通知書

  • 保険料の引き落としが可能な預金通帳、届出印(銀行登録印)

その他の場合

  • 住所、氏名などが変わった時 … 保険証
  • 保険証を紛失した時 … 身分を証明できるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

※以上の届出は、一般的な場合を想定し掲載しています。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。


国保で受けられる給付など

療養の給付

医療機関の窓口に保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで、次の給付が受けられます。

  1. 診察  2. 治療  3. 薬や注射などの投与  4. 入院および看護  5. 在宅療養および看護

自己負担割合

負担割合
年齢区分 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学以上
69歳以下
3割
70歳~74歳 2割または3割(※1参照)

※1 70歳の誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、以下のとおり所得に応じて自己負担割合が2割または3割となります。

 以下のいずれかの要件に該当する場合は「3割負担」です。

3割負担
国保に加入している70歳以上の方で、住民税課税所得が145万円以上ある国保加入者がいる方
国保に加入している70歳以上全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円を超える方

 ただし、次の基準のいずれかに該当する場合は、申請することにより自己負担割合が「2割負担」になります。

2割負担
70歳から74歳の国保加入者が1人だけのとき : その方の収入額合計が383万円未満の場合
上記の③には該当しないが、「国保に加入している70歳から74歳の方」と「後期高齢者医療制度に加入する前に国保に加入していた方」の収入の合計額が520万円未満の場合
70歳から74歳の国保加入者が2人以上のとき、その方々の収入の合計額が520万円未満の場合

所得区分(70歳~74歳)

所得区分
所得区分 判定基準
現役並み所得者(70歳以上のみ)  国保に加入している70歳以上の被保険者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯に属する被保険者。
 ただし、以下の場合は申請により「一般」の扱いとなります。
現役並み所得者(70歳以上のみ)

【ただし、申請により一般へ変更】

70歳から74歳の国保被保険者が1人だけのとき、その方の収入額が383万円未満の場合。
または、383万円以上であっても、同一世帯の後期高齢者医療被保険者との収入合計が520万円の場合。
70歳から74歳の国保被保険者が2人以上のとき、その方々の収入の合計額が520万円未満の場合。
また、70歳から74歳までの被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合。
一般 現役並み所得者、低所得(Ⅱ・Ⅰ)以外の被保険者。
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯に属する被保険者。
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯で、すべての世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者。

出産育児一時金

  • 被保険者(加入者)が出産したときに、一律50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)を支給します。
  • 妊娠85日以上の死産、流産でも支給します。
  • 直接支払制度により、出産費用が出産育児一時金を上回った時は、その差額を窓口で支払う必要があります。逆に下回った時は、申請によりその差額を支給します。

葬祭費

  • 被保険者(加入者)が死亡した場合に葬儀を行った方(喪主)に対し、申請により一律5万円を支給します。

葬祭費申請書

療養費

次のような場合に、費用の全額を支払った後で申請により、保険で認められる金額から自己負担額を差し引いた費用を支給します。

  •  海外旅行先などで急病になり、やむを得ない理由で保険証を使えずに診療を受けた場合
  •  医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を購入した場合
  •  医師が治療上必要と認めた針・灸・あんま・マッサージの施術を受けた場合
  •  柔道整復師の施術を受けた場合

国民健康保険療養費支給申請書

高額療養費

医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額(年齢及び所得区分に応じて設定されています)を超えた額を申請により支給します。
ただし、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を支払う必要がなくなり、高額療養費の支給はありません。

自己負担限度額については、ご自身の年齢でご確認ください。

※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証交付申請を行う必要がなく、医療機関で同意のうえ限度額適用認定がなされ、高額療養費制度での限度額を超える支払いが免除されます。
(ただし、保険料の未納等がある場合、免除されないことがあります。)

70歳未満の方

70歳未満
所得
区分
所得要件
(※1参照)
区分 自己負担限度額(月額) 4回目以降
(※2参照)
上位
所得者
旧ただし書き所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書き所得
600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 旧ただし書き所得
210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円 44,400円
低所得 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額。
※2 過去12か月以内に世帯で3回以上の高額療養費が支給されている場合における4回目からの限度額です。

70歳以上75歳未満の方

70歳以上75歳未満
所得区分 所得要件 自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごとの限度額)
世帯単位
(入院と外来があった場合の限度額)
4回目以降
(※1参照)
現役並み
所得者
住民税課税
所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
住民税課税
所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
住民税課税
所得
145万円以上
380万円未満
  80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円(※2参照) 57,600円 44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(※3参照)
15,000円

※1 過去12か月以内に世帯で3回以上の高額療養費が支給されている場合における4回目からの限度額です。
※2 1年間(8月~翌年7月)の年間上限は 144,000円です。
※3 住民税非課税世帯で、すべての世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者。

限度額適用認定申請書

高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になった時は、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)を超えた額を申請により支給します。

自己負担限度額については、ご自身の年齢でご確認ください。

70歳未満の方

70歳未満
所得区分 所得要件
(※1参照)
区分 国保と介護保険の負担限度額
(年額)
上位所得者 旧ただし書き所得
901万円超
212万円
旧ただし書き所得
600万円超
901万円以下
141万円
一般 旧ただし書き所得
210万円超
600万円以下
 67万円
旧ただし書き所得
210万円以下
 60万円
低所得 住民税非課税世帯  34万円

※1  旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額。

70歳以上75歳未満の方

70歳以上75歳未満
所得区分 所得要件 国保と介護保険の負担限度額
(年額)


現役並み
所得者
住民税課税所得
690万円以上
212万円
住民税課税所得
380万円以上 690万円未満
141万円
住民税課税所得
145万円以上 380万円未満
67万円
一般 住民税課税所得
145万円未満 (※1参照)
56万円
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯 31万円
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯 (※2参照) 19万円
31万円(※3参照)

※1 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2 住民税非課税世帯で、すべての世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円として計算)を
    差し引いたときに0円となる被保険者。
※3 複数の方が介護サービスを利用する場合には、医療合算算定基準額は31万円となります。

入院時食事療養費

被保険者が入院した場合の食事代については、次のとおり自己負担が必要となります。

入院時食事療養費
所得区分 1食あたりの自己負担額
一般 (下記以外の方) 460円 (※1参照)
住民税非課税世帯
(70歳以上の方は、
低所得Ⅱ)
過去12か月の入院日数が90日以内 210円     


    (※2参照)
過去12か月の入院日数が90日超 160円
70歳以上の方は、低所得Ⅰ    100円

※1 指定難病患者の方、一定期間精神病床に入院中などの方は260円の場合があります。
※2 非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。保険年金課に申請することにより交付されます。
   やむを得ず、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できず通常の費用「一般(460円)」を支払った場合は、
   保険年金課に申請することにより、差額が支給されます。

入院時生活療養費の支給

療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床)に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部の自己負担が必要となります。

【病状の程度や治療内容により、負担額〔医療区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ〕が異なります。】

医療区分Ⅰ
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 ・ 一般 460円 (※1参照)
  370円
低所得Ⅱ 210円
低所得Ⅰ    130円
医療区分Ⅱ・Ⅲ
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 ・ 一般 460円 (※1参照) 370円
低所得Ⅱ
(※2参照)
過去12か月の入院日数が90日以内 210円
過去12か月の入院日数が90日超(長期入院該当)  160円
低所得Ⅰ(※3参照) 100円

※1 保険医療機関の施設基準などにより420円になる場合があります。
※2 低所得Ⅱは住民税非課税世帯。
※3 住民税非課税世帯で、すべての世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円として計算)を
    差し引いたときに0円となる被保険者。

一部負担金の免除及び徴収猶予について(医療機関での窓口負担の免除など)

次のいずれかに該当することにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者が属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにも関わらず一部負担金の支払いが困難と認められる世帯を対象に一部負担金の免除または徴収猶予を行います。

    1. 震災、風水害、火災などにより死亡した場合や、障がい者となった場合、または資産に重大な損害を受けた時

    2. 事業または業務の休廃止、失業など(自発的失業または定年退職を除く)により収入が著しく減少した時

    3. その他前2号に掲げる事由に類する事由があった時

  ※詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

保険料の算定など

保険料について

保険料は、その年度の医療費などを推計し、そのうち保険料でまかなう分を次のように算定します。

 1. 所得割 … 加入者の収入(所得)に応じて計算【基準総所得金額(総所得金額-基礎控除額)×所得割率】

 2. 資産割 … 加入者の資産に応じて計算【固定資産税×資産割率】

 3. 均等割 … 加入者数に応じて計算【加入者数×均等割率】

 4. 平等割 … 1世帯いくらと計算

 5. 納付義務者 …世帯主が納付義務者(世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯主が納付義務を負うことと規定。
          この場合、擬制世帯主と呼ぶ。)

 6. その他

  • 40歳から65歳未満の方は、介護保険分も含めて算定します。
  • 倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどにより離職した方(非自発的失業者)は、申請により前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定します。ただし、軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末まで(最高2年間)の期間に限ります。
  • 保険料率は、年度ごと(毎年7月)に決定します。

    詳しくは、【国民健康保険料の計算について】をご確認ください。

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方について

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方については、保険料の軽減を受けることができる場合があります。
詳しくは、次の「倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方(保険料軽減)」をご確認ください。

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方(保険料軽減)

保険料を納付する時期及び納付方法

◆保険料は、月割りで計算されます。
 具体的には、国保に加入(資格取得)した月から、国保を脱退(資格喪失)した月の前月までの計算となります。

◆納期は、次のとおりとなります。(9回で納付)

   第1期:7月  第2期:8月  第3期:9月  第4期10月  第5期:11月

     第6期:12月  第7期:1月  第8期:2月  第9期:3月

◆保険料は、加入者ご自身が金融機関などへ出向き納付書で納める「自主納付」と、金融機関口座からの引き落としによる「口座振替」の方法があり、これを「普通徴収」といいます。
 また、国保加入者がすべて65歳以上の世帯は、原則として世帯主の公的年金から天引きされる「特別徴収」となります。
 ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と併せた額が年金額の2分の1を超える方は普通徴収(自主納付又は口座振替)になります。

 

★東員町では、便利で納め忘れのない「口座振替」を推奨しています。

 ※口座振替の手続きは、「保険証」、「預金通帳」、「口座登録の印かん」をご持参のうえ、保険年金課または当該金融機関でお手続きを行ってください。


保険料を滞納すると

保険料を滞納すると …

  • 納期限が過ぎると、督促状を送付します。それでも納付がない場合は、保険証を返還していただき、「短期被保険者証」または、「被保険者資格証明書」を交付することになります。
  • 「被保険者資格証明書」で医療機関を受診すると、医療費の全額(10割)を自費で支払うことになります。(保険料を納めれば、後で自己負担分を除いた額を給付します。)
  • 滞納措置を行っても納付しない場合は、財産の差し押さえを執行します。
  • 保険料の納付が困難な場合は、分割納付の相談に応じますので保険年金課まで申し出てください。

 


お問い合わせ

東員町保険年金課

電話: 0594-86-2805

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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