[2018年8月9日]
ID:220
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)において土地、家屋および償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1月1日現在、東員町に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)になります。
課税台帳の登録は「AほかB名」(Aが代表者氏名で、他の共有者の人数がB名で表示されています)という形になり、納税通知書を代表者の方に送付させていただきます。
代表者以外の方にも納税通知書(共有物件共有者用)を送付させていただきます。
代表者は、おおむね次の方法で代表者を決めさせていただいています。(代表者の変更には届出が必要ですので、ご希望の方はご相談ください)
1. 東員町内に居住している
2. 当該の土地または家屋持分が多い
3. 登記順序が早い
土地・家屋および償却資産
土地および家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価を行い、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
また、償却資産については、個々の資産の取得価格または前年度の評価額をもとにして算定します。
課税標準額×税率(1.4%) =税額
同一の納税義務者について、課税標準額の合計が次の額に満たない場合は課税されません。
<免税点>
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円
固定資産税は、東員町から4月中旬に納税通知書によりお知らせします。
土地、家屋および償却資産の課税標準額がいずれも免税点に満たない場合は、物件を所有していても通知はいたしません。
固定資産税は、納税者にお送りする納税通知書により、原則として、4月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けて、金融機関などで納めていただきます。
当該年度の1月1日(賦課期日)前に土地および家屋の登記物件の所有者が死亡し、相続手続が遅れる場合、相続人の中から相続人代表者 を定め「相続人代表者指定届」を提出してください。
また、建物が未登記で固定資産税が課税されている名義人が死亡した場合、「未登記建物所有者名義人変更届」を提出してください。
家屋を取り壊された方はすみやかに「家屋取り壊し届」を提出してください。なお、法務局で滅失登記をされた方は必要ありません。
土地家屋の所有者が海外等町外に転出され納税に支障をきたすような場合、納税管理人を定め「納税管理人届」を提出して下さい。
申請できる方は、所有者および所有者から委任を受けた方です。(委任状必要)
東員町税務課
電話: 0594-86-2801
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!