[2020年2月1日]
ID:222
この税金は、「住民である」ということで課税され、個人の町民税と県民税をあわせて「個人住民税」と呼んでいます。
町で行う、住民に身近な行政サービスに必要な経費は、そこに住む住民に分担してもらうことが、地方自治にとって望ましいことから設けられています。
町民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じであるため、納税者が便利なように、町が県民税もあわせて課税し、一括して納めてもらう制度になっています。県は、そのための取り扱い費用を町に支払い、県民税相当分を受け取ります。
個人の住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」からなります。
住所を有する個人( 1月1日現在住んでいる市町村で課税されます。)
年税額 = 所得割額+均等割額
所得割額 (前年の総所得金額等 - 所得控除額)× 税率10%(町6% 県4%)- 税額控除額(調整控除、配当控除、住宅ローン控除など)-(配当割額・株式等譲渡所得割額控除額)
均等割額 町民税額 3,500円+県民税額 2,500円=6,000円
納付書で直接納めていただくものです。例年6月、8月、10月、と翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
勤務先で給与から天引きされるものです。例年6月から翌年の5月までの給与から差し引いて、事業主が納付します。
原則として所得税が源泉徴収されている場合は、個人住民税も給与特別徴収で納めていただきます。所得税が源泉徴収されていて、住民税が給与特別徴収されていない場合は、特別徴収義務者(雇用主)へお問い合わせください。その後の手続きは特別徴収義務者と税務課との間で行います。
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.【令和2年度まで】障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得が125万円以下の方
(適用を受けるには確定申告・町県民税申告・年末調整で申告する必要があります。)
【令和3年度から】障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得が135万円以下の方
(適用を受けるには確定申告・町県民税申告・年末調整で申告する必要があります。)
3.前年の合計所得が次の金額以下の方
【令和2年度まで】 扶養親族がいない方・・・28万円 (給与収入で93万円)
扶養親族のいる方・・・ 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16 . 8万円
【令和3年度から】 扶養親族がいない方・・・ 38万円 (給与収入で93万円)
扶養親族のいる方・・・ 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26. 8万円
個人住民税は、所得を得た翌年に課税される制度となっていますので、公平な税負担を確保する観点から、原則納付時期の所得状況にかかわらず納税していただくものです。
しかし、納税が困難となる特段の事情があり、条例で規定されている要件を満たす場合、申請により減免を受けられる場合があります。
詳しくは、税務課へお問い合わせください。
東員町税務課
電話: 0594-86-2801
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!