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国民年金保険料の社会保険料控除証明書

[2020年7月14日]

ID:3032

国民年金保険料の社会保険料控除証明書送付について

年末調整、確定申告の際に国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用には、納付したことを証明する書類を添付することが必要です。

そのため日本年金機構(旧:社会保険庁)が「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を11月と翌2月に発行しています。

 

発送対象者

11月発送対象者 → 1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納付した方

翌2月発送対象者 → 10月1日から12月31日までの期間に初めて国民年金保険料を納付した方

 

発送時期

11月発送対象者 → 11月上旬発送

2月発送対象者 → 2月上旬発送

※ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の上申告してください。

 

お問い合わせ

四日市年金事務所  電話 059-353-5513

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