[2018年9月3日]
ID:3191
(今後、税制改正等により取扱いが変更される場合があります)
1月から12月までに納付した介護保険料は全額、社会保険料控除の対象になります。納付済額の確認方法は下表のとおりとなります。
なお、特別徴収(年金天引き)された介護保険料は、年金受給者本人が納付しているため、配偶者やその他の親族の申告で控除の対象とすることはできません。
支払方法 | 確認書類 |
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課税年金(国民年金や厚生年金など)からの特別徴収 | 年金保険者(日本年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」 町が送付する「国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料 納付済額のお知らせ」(※2) |
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)(※1) | 町が送付する「国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料 納付済額のお知らせ」(※2) |
非課税年金(遺族年金や障害年金など)からの特別徴収 |
(※1) 納付書払いの方は領収書、口座振替の方は預貯金通帳でも確認できます。
(※2)「納付済額のお知らせ」は1月下旬に送付します。年末調整などで事前に必要な方は、納付証明書を交付しますので申請してください。
申告者本人や扶養親族が障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上で要介護認定(要支援を除く)を受けている方は、障害者控除の対象となる場合があります。
対象者には1月中旬に「障害者控除対象者申請書兼認定書」を送付します。申告する場合は、この認定書を添付してください。
区分 | 障害者控除 | 特別障害者控除 |
---|---|---|
障害理由 | ①身体障害者(3~6級)に準ずる | ①身体障害者(1~2級)に準ずる |
控除額 | 所得税:27万円 | 所得税:40万円 町県民税:30万円 |
※障害者控除対象者となる方で、確定申告等対象年の12月末日現在要介護申請中の一部の方、12月末日までに死亡した方には認定書を送付していません。申告に必要な方は申請してください。
※障害者手帳などで障害者控除を受けている方、本人または扶養者が非課税で申告する必要のない方は認定書は必要ありません。
介護保険のサービス利用料は、医療費控除の対象となる場合があります。申告する場合は領収書等を添付してください。なお、医療費控除の対象となる金額は、サービス事業者が発行する領収書に記載されています。
対象となるサービスの種類 | 医療費控除対象 | |||
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自己負担額 | 食 費 | 居 住 費 | ||
医療系居宅サービス | 訪問看護 | ◎ | ||
訪問リハビリテーション | ◎ | |||
居宅療養管理指導 | ◎ | |||
通所リハビリテーション | ◎ | ◎ | ||
短期入所療養介護 | ◎ | ◎ | ◎ | |
上記以外の居宅サービス等 | 訪問介護(生活援助中心型を除く) | △ | ||
訪問入浴介護 | △ | |||
通所介護 | △ | × | ||
短期入所生活介護 | △ | × | × | |
夜間対応型訪問介護 | △ | |||
認知症対応型通所介護 | △ | × | ||
小規模多機能型居宅介護 | △ | × | × | |
施設サービス | 介護老人福祉施設 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護老人保健施設 | ◎ | ◎ | ◎ | |
介護療養型医療施設 | ◎ | ◎ | ◎ | |
◎:全額対象、〇:2分の1に相当する額が対象、△:同月内に医療系居宅サービス (訪問看護の場合、医療保険等での利用分も含む)のいずれかと併せて利用した場合のみ対象、×:非対象 |
※介護予防サービスも含みます。
※医療系居宅サービスについては、支給限度額を超えて利用した自己負担額も控除の対象です。
※高額介護サービス費など、費用を補てんするとみなされる受取金については、控除の対象額から差し引きます。 ただし、介護老人福祉施設のサービス利用料に対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する額を控除の対象額から差し引きます。
6か月以上寝たきりの方のおむつ購入費用を医療費控除の対象とするには、領収書のほかに医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定を受けている方は、次の要件を満たす場合に限り、町が交付する「おむつ使用確認書」をおむつ使用証明書に代えることができます。必要な方は、申請してください。
要介護認定にかかる主治医意見書(※1)の記載内容が、次の1、2をすべて満たす方
1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
2 尿失禁の発生可能性が「あり」とされていること。
※1 おむつを使用した年に作成されたもの(要介護認定の有効期間が13か月以上である場合は、この限りではありません。)
介護保険施設等(※2)を利用した際のおむつ代は、サービス利用料に含まれていますので、サービス事業者が発行する領収書の添付または提示によって医療費控除の対象になります。(おむつ使用証明書は必要ありません。)
※2
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設(療養病床等)
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活介護
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護
東員町健康長寿課高齢福祉係
電話: 0594-86-2823
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!