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障害者総合支援法

[2023年1月10日]

ID:3612

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障害者総合支援法

 平成25年4月1日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)が施行され、身体障がい、知的障がい、精神障がいの方に加え、難病の方も対象となりました。(対象疾患一覧表
 障害者総合支援法は障害福祉サービス(自立支援給付、訓練等給付)、自立支援医療、補装具などのサ-ビスを利用したときに、かかった費用の9割を支給するものです。
 利用者は原則、費用の1割をとなりますが、世帯の所得状況などに応じて1ヵ月あたりの負担に上限額が設定されます。

 

障害福祉サービス

在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。原則として費用の1割負担となりますが、世帯の所得状況などに応じて1ヵ月あたりの負担に上限額が設定されます。

 

障害福祉サービスの一覧

サービスの名称

内容

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。

重度訪問介護

重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助をします。

同行援護

重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行し、移動の支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所(ショートステイ)

家で介護を行う人が病気の場合、短期間施設へ入所できます。

療養介護

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護や介護をします。

生活介護

常に介護が必要な人に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所している人に、入浴や排せつ、食事の介護をします。

共同生活介護(ケアホーム)

共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などを受けます。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

自立訓練(機能訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う。

自立訓練(生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う。

就労移行支援

就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

就労継続支援(A型=雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(B型)

一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。

 

自立支援医療

平成25年4月1日から自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)の申請・受付などを行うことになりました。原則として医療費の1割負担となりますが、世帯の所得状況などに応じて1ヵ月あたりの負担に上限額が設定されます。

更生医療

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、一般医療ですでに治癒したと考えられる身体上の障がいに対し、医療を行うことにより身体の機能障がいを軽減または改善するなど、治療効果が期待できる方に医療費が助成されます。

更生医療指定医療機関で受けられます。

※対象となる医療は、角膜や人工関節、心臓などの手術、人工透析、肝移植後の免疫療法などです。

育成医療

18歳未満の児童で、現在または将来において機能障がいをのこすおそれがあり、医療を行うことにより機能の回復が見込まれる児童に医療費が助成されます。

 ※育成医療指定医療機関で受けられます。

精神通院医療

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質、その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方の医療費が助成されます(入院は対象外)。

 

補装具

身体障害者手帳の交付を受けている方で、補装具の購入費用または修理費用の一部を支給します。補装具とは身体障がい者の失われた身体機能を補完または代替し、日常生活の能率の向上を図るものです。原則として費用の1割負担となりますが、世帯の所得状況などに応じて1ヵ月あたりの負担に上限額が設定されます。補装具の購入、修理をする前に地域福祉課へ申請する必要があります。

舗装具の種類

  • 視覚障がい:盲人用安全つえ、義眼、眼鏡
  • 聴覚障がい:補聴器
  • 音声・言語障がい:人工喉頭
  • 肢体不自由:義肢、装具、座位保持装置、車椅子、歩行器、歩行補助つえ
  • 肢体不自由および言語機能障がい:重度障害者意思伝達装置

 

地域生活支援事業

障害福祉サービスとは別に、地域での生活を支える様々な事業を行っています。原則として費用の1割負担となりますが、世帯の所得状況などに応じて1ヵ月あたりの負担に上限額が設定されます。

 

地域生活支援事業

サービスの名称

内容

移動支援事業

円滑に外出できるよう、公共交通機関を利用し移動を支援します。

日中一時支援事業

日中における活動の場を提供します。

地域活動支援センター事業

創作的活動、生産活動の機会の提供を行います。

コミュケーション支援事業

聴覚障がい者、音声・言語機能障がい者が日常生活を営む上で必要とされる場合、手話通訳者などの派遣が受けられます

視覚障がい者生活訓練等事業

視覚障がい者を対象に専門支援員の巡回訪問訓練が受けられます。

日常生活用具の給付

日常生活が円滑に行えるよう、福祉用具を給付します。

福祉用具一覧(PDFファイル).

 

その他のサービスについて

この他にも利用できる制度があります。詳しくは「東員町障がい福祉のしおり」をご覧ください。

参考資料

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お問い合わせ

東員町地域福祉課

電話: 0594-86-2804

ファックス: 0594-86-2851

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