[2020年12月17日]
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引越しなどで水道を新たに使い始めるときは、水栓場所、使用者などを確認したうえ下記に掲載する書類に記入押印し、必ず給水開始日の前開庁日までに、上下水道課または笹尾連絡所へ提出してください。
・土曜・日曜・祝祭日及び年末年始は業務を行っておりません。
・遠方の方、お急ぎの方で直接届出ができない場合は、事前にお問い合わせください。
・通帳など口座がわかるものと銀行印を持参すると、口座振替の依頼も同時に行えます。
※電話やメールでの手続きはできませんのでご了承ください。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関しても適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされています。
東員町においては、水道供給契約の条件などを定めた「東員町水道事業給水条例」と「東員町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
下記のリンク先から、「東員町水道事業給水条例」と「東員町水道事業給水条例施行規程」の内容をご確認ください。
水道を開始するときは、下記の書類に記入押印し給水開始日の前開庁日までに上下水道課または笹尾連絡所へ提出してください。
上下水道使用異動(開始・中止・廃止)届
東員町上下水道課庶務係
電話: 0594-86-2812
ファックス: 0594-86-2852
電話番号のかけ間違いにご注意ください!