[2023年4月5日]
ID:38
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引越しなどで水道を新たに使い始めるときは、水栓場所、使用者などを確認したうえ
いずれかの方法で給水開始日の前開庁日までに届け出てください。
根拠規程は東員町水道事業給水条例施行規程第28条になります。
土曜・日曜・祝祭日及び年末年始は業務を行っておりません。
電話番号 0594-86-2812
受付時間 午前8時15分から午後5時まで(土曜・日曜・祝祭日及び年末年始を除く)
確認事項
511-0295
三重県員弁郡東員町大字山田1600番地
FAX:0594-86-2852
上下水道使用異動(開始・中止・廃止)届
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関しても適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされています。
東員町においては、水道供給契約の条件などを定めた「東員町水道事業給水条例」と「東員町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
次より「東員町水道事業給水条例」と「東員町水道事業給水条例施行規程」の内容をご確認ください。
給水契約の内容について
東員町上下水道課
電話: 0594-86-2812
ファックス: 0594-86-2852
電話番号のかけ間違いにご注意ください!