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住民基本台帳の閲覧制度について

[2023年1月16日]

ID:3937

住民基本台帳の閲覧制度

住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています。
これは、法律に定められた正当な目的であれば有料で住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。

 

閲覧することができる場合について

  1. 国又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行するために閲覧する場合
  2. 統計調査・世論調査・学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの対象者を抽出する目的で閲覧する場合
  3. 公益的な団体(例:社会福祉協議会)が地域住民の福祉の向上に寄与するなど、公益性の高い事業を実施するために閲覧をする場合等

 

閲覧の申出方法について

町民課戸籍住基係まで書類による予約申請を行ってください。

 

閲覧申請に必要なもの

  • 申請書兼誓約書(下記添付ファイル)
  • 申請理由の確認資料
  • 申請者が法人の場合、概要が分かる資料(法人登記等の称号、事業目的が明らかなもの)
  • 申請者が第三者に閲覧事務の委託等を行っている場合はそれを証する書類

申請書兼誓約書

閲覧当日に必要なもの

  • 閲覧者の身分証明書
  • 照会文書(申請後、町から送付する書類)

 

閲覧手数料

1件300円

 

注意事項

閲覧理由以外で取得した個人情報を利用、または第三者に提供した場合は、住民基本台帳法第51条により過料に処せられます。

 

閲覧状況の公表

犯罪捜査に関するものなど特別な事情により閲覧を行う場合を除き、閲覧の状況を公表します。

お問い合わせ

東員町町民課戸籍住基係

電話: 0594-86-2806

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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