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学生納付特例制度

[2020年7月16日]

ID:3949

学生納付特例制度について

 学生で収入がなく、保険料を納めるのが困難な方は申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。 承認され保険料の納付が猶予される期間は通常4月から翌年の3月までとなります。
 なお、承認された期間の保険料は10年まで遡って納付することができます。保険料を納付しなかった場合は、年金を受給するための資格期間としては算入されますが、年金受給額には反映されません。

 

対象となる学生

 本人の所得が一定基準額以下で、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生(一部適用されない学校もありますので、窓口で確認してください。)

 

申請に必要なもの

  1. 学生証の写しまたは在学証明書
     
  2. 印鑑(本人が自署する場合は不要)
     
  3. 年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
     
  4. 学生本人に前年の所得がある場合で、町外から転入された方は「所得証明書」等
     
  5. 失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明

※学生納付特例制度については、日本年金機構ホームページにも詳しい案内があります

 

申請後の注意

申請をすると、約3カ月後に年金事務所から申請の審査結果の通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
 
※申請は毎年必要です。
※一度申請し承認されると、在学期間中は毎年4月頃に年金事務所から届く申請ハガキに必要事項を記入のうえ返送するだけで申請ができます。
※この申請ハガキが届かない場合は年金事務所へお問い合わせください。

 

申請が承認された場合の取扱い

保険料を納める必要はありませんが、卒業して社会人になってから納められるよう、学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を遡って納付することができます。これを「追納」といいます。

追納する保険料の額は、学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料の額に政令で定める額を加算した金額になります。

※追納する場合は、お住まいの住所地を管轄する年金事務所で手続きが必要です。

学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
老齢基礎年金の年金額に反映させるためには、追納することが必要です。

学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障がい者になった場合、障害基礎年金の対象になります。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。

お問い合わせ

四日市年金事務所 059-353-5513

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