[2022年6月16日]
ID:4561
平成27年10月から国民一人ひとりに12桁の「マイナンバー(個人番号)」が通知され、申請した希望者に顔写真付きの「個人番号カード」が交付されています。
これにより、発行済の「住基カード」は有効期限の満了まで利用できますが、新しく発行されることはありません。また、「個人番号カード」との重複所持はできません。
マイナンバーの通知は、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。
※通知カードは、紙製のカードであり、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。
※記載内容に変更があったときは、追記しますので役場 町民課までお持ちください。
※通知カードのイメージ(出典:内閣官房社会保障改革担当室資料)
申請個人番号カードの交付申請書を使って申請すると、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、マイナポータルへのログインや、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種行政手続きの電子申請が行えます。
記載内容に変更があったときは、更新が必要になりますのでご注意ください。
※個人番号カードのイメージ
(出典:内閣官房社会保障改革担当室資料)
マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。マイナンバー制度が導入されることで、以下のような効果が期待されます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続においてマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
制度の詳細については、内閣官房の社会保障・税番号制度ホームページに掲載されています。
通知カードや個人番号カードに関すること、その他マイナンバー制度に関するお問合せはこちらになります。
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※一部IP電話等で繋がらない場合はこちら(有料)
【注意事項】
※マイナンバーカード(個人番号)を紛失した場合
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、公的機関が電話でマイナンバーや個人情報を聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ご注意ください。