[2022年8月12日]
ID:4985
浄化槽を使うには、保守点検、清掃、法定検査を法律で定められた回数行う必要があります。また保守点検、清掃はその記録を3年間保存しなければなりません。具体的には浄化槽法で次の3つのことが義務付けられています。
家庭用小型合併浄化槽は、浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、4か月に1回以上微生物の管理や付属機器の点検(保守点検)を行うように、義務付けられています(処理対象人員が21人以上の浄化槽は、3か月に1回以上)。保守点検は、資格を持っている業者に委託することができます。
資格業者については、三重県のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
浄化槽の機能を十分発揮させるため、槽内に溜まった汚泥の引き抜き(清掃)は年1回以上行うように義務付けられています。浄化槽の清掃は、許可業者でなければ行うことができません。
し尿汲み取り及び浄化槽の清掃業務の地域指定については、次をご確認ください。
し尿汲み取り及び浄化槽の清掃業務の地域指定
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新たに設置したときは、使用開始後3か月から8か月の間に検査を行ってください。(浄化槽法第7条)
浄化槽を正しく使用するために以下のことに気をつけてください。
東員町みらい環境課
電話: 0594-86-2807
ファックス: 0594-86-2850
電話番号のかけ間違いにご注意ください!