[2021年5月14日]
ID:5364
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地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が、平成27年4月1日をもって施行されたことに伴い、地方公共団体の長は、総合教育会議において教育委員会と協議を行い、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。
総合教育会議において、協議・調整を重ね、町の教育、学術および文化の振興に必要なさまざまな施策を展開する上での指針となる 「東員町教育施策大綱」 を策定しました。
令和3年3月で大綱の期間が満了を迎えるにあたり、総合教育会議において改めて協議を行い、基本理念は継続することとし、これまで取り組んできた施策を踏まえ、教育行政に係る課題について検証のうえ改訂を行いました。
東員町教育施策大綱
東員町教育総務課教育総務係
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