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不妊・不育症治療費助成

[2022年12月12日]

ID:6350

不妊治療費助成

 東員町では、不妊治療、不育症治療を受けている町内在住のご夫婦を対象として治療に要する費用の一部を助成します。

不妊治療が保険適用されたことに伴い、令和4年4月1日以降に治療を開始した治療費を対象に不妊治療費助成制度が変わります。



三重県特定不妊治療費助成

三重県が実施する「三重県特定不妊治療費助成事業」は、東員町子ども家庭課窓口で受付できます。

助成対象となる治療 

  • 令和4年3月31日以前に開始した「治療方法A・B・D・E・F」のいずれかの治療で、令和4年度中(令和5年3月31日まで)に終了した治療
  • 令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた胚を移植する「治療方法C」の治療で、令和4年度中(令和5年3月31日まで)に終了した治療

助成回数 

 1回

 ※これまでの回数の残りが2回以上あっても、上記の治療のうちいずれか1回の助成となります。(回数の残りがない人は助成対象外)

 ※令和4年4月1日以降に開始した「治療方法A・B・D・E・F」の治療は助成対象外です。(保険適用となります。)

 ※助成の額等については変更ありません。

 

その他詳細は、三重県ホームページ「三重県特定不妊治療費助成事業(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

東員町特定不妊治療費助成

特定不妊治療を受けたご夫婦を対象として、治療の内容や条件により次の助成を行います。

対象要件【1~5の事業共通】

  • 法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること(ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果出生した場合の子について認知を行う意向があるもの)
  • 不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの
  • 夫婦の双方またはどちらか一方の住民票住所地が東員町であること
  •  指定医療機関で治療を受けたもの
  •  助成回数の制限を超えていないこと
  •  治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること

助成対象とならない治療【1~5の事業共通】

次の治療法については、助成の対象となりませんのでご注意ください。

・夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療

・借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して妻の代わりに妊娠出産するもの)

・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できず妻が妊娠できない場合に夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して妻の代わりに妊娠出産するもの)

・食事代、入院費、文書料及び凍結(管理)保存費用等に係る費用


提出期限および提出先【1~5の事業共通】

 提出期限:治療終了日から起算して60日以内

 提出先 :東員町役場子ども家庭課

1.特定不妊治療費助成事業(上乗せ事業)

※令和4年3月31日以前に開始し、令和5年3月31日までに終了した治療が対象となります。

特定不妊治療の治療内容C及びFについて、三重県特定不妊治療費助成事業で支給された額を差し引いた額から上乗せして助成します。

 

助成金額および回数 

対象の治療:特定不妊治療のCとFの治療

助成金額(上限):7万5,000円

※三重県特定不妊治療費助成事業で支給された額を差し引いた額から7万5,000円を上限として助成します。

助成回数:1回

提出書類 

  • 特定不妊治療費助成事業申請書
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
  • 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載されたもの、3か月以内に発行されたもの

※個人番号(マイナンバー)記載のものは、受け取ることができません。

  • 夫婦関係の確認できる戸籍謄本(初回申請時のみ)

2.特定不妊治療費(先進医療)助成事業

保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療について助成を行います。

 ※先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ提出・承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。

先進医療を実施している実施医療機関の一覧はこちらをご覧ください。

厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧(別ウインドウで開く)

助成金額および回数

助成金額:先進医療1回に要した費用に10分の7を乗じた額と5万円のいずれか低い方の額

助成回数:上限なし

提出書類  

  • 特定不妊治療費(先進医療費)助成事業申請書
  • 特定不妊治療費(先進医療費)助成事業受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
  • 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載されたもの、3か月以内に発行されたもの)※個人番号(マイナンバー)記載のものは、受け取ることができません。
  • 夫婦関係の確認できる戸籍謄本(初回申請時のみ)

3.第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業

1人以上の実子がいる夫婦で、保険適用外の特定不妊治療について三重県特定不妊治療費助成事業による助成を受け、通算助成回数が上限回数(初めて助成を受ける際の妻の年齢が40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで)に達した場合に回数を追加して助成を行います。

助成回数追加事業の追加要件

  • 夫婦から出生した実子が1人以上いること
  • 三重県特定不妊治療費助成事業による助成回数に達したこと
  • 三重県特定不妊治療費助成事業による初回の助成を平成26年以降に受けていること
  • 指定医療機関において特定不妊治療を受けたこと

助成金額および回数

助成金額

治療内容

助成上限金額

(1回につき)

A

新鮮胚移植を実施

30万円

B

凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母胎の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)

30万円

C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

10万円

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

30万円

E

受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止

30万円

F

採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止

10万円

助成回数

三重県特定不妊治療費助成事業において受けた助成回数と合わせて通算8回までとする。

※県内他市町が助成した回数も通算します。

ただし、令和4年4月1日以降に終了した治療の助成回数は1回限りとなります。

提出書類 

  • 特定不妊治療費助成事業申請書(第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
  • 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載されたもの、3か月以内に発行されたもの)※個人番号(マイナンバー)記載のものは、受け取ることができません。
  • 夫婦関係の確認できる戸籍謄本(初回申請時のみ)
  • 三重県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
※提出期限は、令和5年5月31日までとなりますのでご注意ください。

3.保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業

保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療(体外受精または顕微授精で採卵に至ったもの)について助成を行います。


助成回数追加事業の追加要件

  • 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了した人
  • 夫婦から出生した実子が1人以上いること
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 生殖補助医療に係る保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと

助成金額および回数

助成金額

治療内容

助成金額(1回につき)

A・B・D・E

上限30万円

C・F

上限17万5,000円

助成回数

保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む。)を超えた治療に対して、保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む。)と合わせて通算8回までとする。

※県内他市町が助成した回数も通算する。

提出書類

  • 特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
  •  保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  •  医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
  • 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載されたもの、3か月以内に発行されたもの)※個人番号(マイナンバー)記載のものは、受け取ることができません。
  •  夫婦関係の確認できる戸籍謄本(初回申請時のみ)

4.不育症治療費助成事業

日本国内の医療機関において夫婦が受けた医師が必要と認める不育症治療に係る治療及び検査の費用に対して助成を行います。

助成金額および回数 

助成金額:1回につき10万円

助成回数:1年度あたり1回まで



助成対象とならない治療

次の治療法については、助成の対象となりませんのでご注意ください。

・保険適用分の不育症治療に係る費用

・出産(流産、死産等を含む)に係る費用

・他の地方自治体で助成されていた期間に係る不育症治療の費用


提出書類

  • 不育症治療費等助成事業申請書
  • 不育症治療受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
  • 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載されたもの、3か月以内に発行されたもの)※個人番号(マイナンバー)記載のものは、受け取ることができません。
  • 夫婦関係の確認できる戸籍謄本(初回申請時のみ)

5.一般不妊治療費助成事業

医師が必要と認め、日本国内の医療機関において令和4年3月31日までに治療開始し令和5年3月31日までに終了した人工授精について助成します

助成金額および回数 

助成金額:1回につき2万円

助成回数:令和3年度から令和4年度をまたぐ治療は1回限り

提出書類

  • 東員町一般不妊治療費助成事業申請書
  • 医師の証明書
  • 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
  • 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載されたもの、3か月以内に発行されたもの)※個人番号(マイナンバー)記載のものは、受け取ることができません。
  • 夫婦関係の確認できる戸籍謄本(初回申請時のみ)

東員町不妊治療医療費助成事業

不妊治療を受けたご夫婦を対象に、不妊治療に係る経費の一部を助成します。

※ただし、この場合、「三重県特定不妊治療費助成」・「東員町特定不妊治療費助成」を優先して利用していただきます。

対象要件

  • 法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること(ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果出生した場合の子について認知を行う意向があるもの)
  • 夫婦の双方またはどちらか一方の住民票住所地が東員町であること
  • 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
  • 日本国内の医療機関において不妊治療を受けたこと

助成内容  

令和4年4月1日以降に治療を開始した公的医療保険の適用となる医療費または東員町特定不妊治療費助成事業等(不育症治療費助成事業を除く。)の対象となる医療費に対して助成を行います。

 

※この場合の「不妊治療」とは、原則として主治医の治療方針に基づき行った医療行為を意味し、その判断は医療機関の証明書により行います。

助成金額および回数

助成金の額は、申請者の自己負担額から東員町特定不妊治療費助成事業等で支給された額を控除した額とする。ただし、1回における助成上限額は次のとおりです。

 なお、助成回数の上限はありません。


助成金額および回数

助 成 内 容

上 限 額

公的医療保険適用不妊治療費助成

5万円

特定不妊治療費(回数追加)助成

10万円

特定不妊治療費(先進医療)助成

5万円

提出書類

  • 東員町不妊治療医療費助成金交付申請書
  • 医師の証明書
  • 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)

提出期限および提出先  

提出期限:治療終了日から起算して60日以内

提出先 :東員町役場子ども家庭課

制度改正による経過措置(令和4年3月31日以前に開始した治療について)

制度改正の経過措置として、令和4年3月31日以前に開始し、令和5年3月31日までに終了した不妊治療(Cの治療ステージである場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合を含む。)については、従前の例により助成を行います。

 

※対象要件として、夫婦の合算した年間所得の金額が730万円に満たない場合に助成が可能です。(1~5月は前々年度分、6~12月は前年分)

 


対象治療

  • 特定不妊治療(県の助成により支給を受けた額を差し引いた額を対象とします)
  • 男性不妊治療(県の助成により支給を受けた額を差し引いた額を対象とします)
  • 不妊症スクリーニング検査
  • タイミング療法
  • 人工授精(その後の感染予防のための抗生剤等の注射、投薬)
  • 精液検査
  • 精巣検査
  • 排卵誘発法(hcg等の注射、投薬)
  • 薬物療法
  • 手術療法
  • 各種検査
  • その他(主治医の治療方針に基づき行った医療行為)

助成限度額

・上の医療費の合計額で、1年度あたり20万円

・男性不妊治療費の助成については、5万円

助成回数

通算5回まで助成します。年度をまたぐ治療の場合でも、治療開始から終了までを1回とします。(連続している必要はありません)

提出書類

  • 東員町不妊治療医療費助成交付申請書
  • 医療機関等証明書(特定不妊治療費助成と同時申請の場合、県提出用証明書のコピーで可)
  • 医療機関発行の領収書原本(申請受理の翌月にお返しします)
  • 町が助成決定を行うにあたり、所得に関する情報を調査することへの同意書

お問い合わせ

東員町子ども家庭課児童福祉係

電話: 0594-86-2872

ファックス: 0594-86-2851

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