[2022年1月28日]
ID:6350
東員町では、不妊治療、不育症治療を受けている町内在住のご夫婦を対象として、治療に要する費用の一部を助成します。
助成内容および対象要件は次のとおりです。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を受けたご夫婦を対象に、治療の内容や条件により、下記の助成を行います。
※東員町特定不妊治療費助成事業および東員町不妊治療費助成事業と併用して申請していただくことができます。(所得等要件があります。)
治療内容 |
助成金額(上限) |
|
---|---|---|
A |
新鮮胚移植を実施 |
30万円 |
B |
凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから |
30万円 |
C |
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
10万円 |
D |
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
30万円 |
E |
受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 |
30万円 |
F |
排卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 |
10万円 |
※特定不妊治療(Cの治療を除く)の一環として男性不妊治療を行った場合は、1回の治療につき、追加で30万円を上限として助成します。
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 |
助成回数 |
---|---|
40歳未満 |
年間制限なく43歳になるまで1子ごとに通算6回まで |
40歳以上43歳未満 |
年間制限なく43歳になるまで1子ごとに通算3回まで |
43歳以上 |
助成対象外 |
※助成を受けた後、出産(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)した場合には、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。リセットした場合、今後受けることができる助成回数は、出産後に初めて助成を受けた特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢により改めて判定します。
※申請書類は、三重県ホームページ「三重県特定不妊治療費助成事業(別ウインドウで開く)」ページの「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。(東員町役場 子ども家庭課でもお渡ししています。)
治療終了日から60日以内
東員町役場 子ども家庭課または桑名保健所
※町独自の助成と併せて申請する場合は、東員町役場 子ども家庭課までお越しください。
特定不妊治療を受けたご夫婦を対象として、治療の内容や条件により、次の助成を行います。
※ただし、この場合、「三重県特定不妊治療費助成」を優先して利用していただきます。
治療終了日から起算して60日以内
東員町役場 子ども家庭課
特定不妊治療の治療内容C及びFについて、三重県特定不妊治療費助成事業で支給された額を差し引いた残りから、さらに7万5千円を上限として助成します。助成回数は、三重県特定不妊治療費助成制度に定める回数とします。
1人以上の実子がいる夫婦で、平成27年度以降に初めて三重県特定不妊治療費助成事業による助成を受け、通算助成回数が上限(6回または3回)に達した場合については、助成回数を追加し、三重県特定不妊治療費助成事業において受けた助成回数と合わせて最大8回になるまで助成します。助成の額は治療内容に応じて、三重県特定不妊治療費助成制度に定める額とします。
不育症治療に要した費用に対し、10万円を上限として助成します。助成の回数は、1年度当たり1回までとします。
不妊治療を受けたご夫婦を対象に、治療に要した保険適用外医療費の自己負担金および保険診療費の一部負担金の、次の助成を行います。
※ただし、この場合、「三重県特定不妊治療費助成」・「東員町特定不妊治療費助成」を優先して利用していただきます。
不妊治療に要した保険適用外医療費の自己負担金および保険診療費の一部負担金(食事代、入院費、文書料および凍結保存に係る費用等は助成の対象外です)
※この場合の「不妊治療」とは、原則として主治医の治療方針に基づき行った医療行為を意味し、その判断は医療機関の証明書により行います。
通算5回助成します。年度をまたぐ治療の場合でも、治療開始から終了までを1回とします。(連続している必要はありません)
※男性不妊治療費の助成を申請する方は、三重県特定不妊治療費助成事業の申請と同時に、特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号の2様式)をご提出ください。
関係書類ダウンロード
治療終了日の属する年度の翌年度の初日から起算して60日以内
東員町役場 子ども家庭課
東員町子ども家庭課児童福祉係
電話: 0594-86-2872
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!