[2022年12月12日]
ID:6350
東員町では、不妊治療、不育症治療を受けている町内在住のご夫婦を対象として治療に要する費用の一部を助成します。
不妊治療が保険適用されたことに伴い、令和4年4月1日以降に治療を開始した治療費を対象に不妊治療費助成制度が変わります。
三重県が実施する「三重県特定不妊治療費助成事業」は、東員町子ども家庭課窓口で受付できます。
1回
※これまでの回数の残りが2回以上あっても、上記の治療のうちいずれか1回の助成となります。(回数の残りがない人は助成対象外)
※令和4年4月1日以降に開始した「治療方法A・B・D・E・F」の治療は助成対象外です。(保険適用となります。)
※助成の額等については変更ありません。
その他詳細は、三重県ホームページ「三重県特定不妊治療費助成事業(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
特定不妊治療を受けたご夫婦を対象として、治療の内容や条件により次の助成を行います。
次の治療法については、助成の対象となりませんのでご注意ください。
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
・借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して妻の代わりに妊娠出産するもの)
・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できず妻が妊娠できない場合に夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して妻の代わりに妊娠出産するもの)
・食事代、入院費、文書料及び凍結(管理)保存費用等に係る費用
提出期限:治療終了日から起算して60日以内
提出先 :東員町役場子ども家庭課
特定不妊治療の治療内容C及びFについて、三重県特定不妊治療費助成事業で支給された額を差し引いた額から上乗せして助成します。
対象の治療:特定不妊治療のCとFの治療
助成金額(上限):7万5,000円
※三重県特定不妊治療費助成事業で支給された額を差し引いた額から7万5,000円を上限として助成します。
助成回数:1回
※個人番号(マイナンバー)記載のものは、受け取ることができません。
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療について助成を行います。
※先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ提出・承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。
先進医療を実施している実施医療機関の一覧はこちらをご覧ください。厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧(別ウインドウで開く)」
助成金額:先進医療1回に要した費用に10分の7を乗じた額と5万円のいずれか低い方の額
助成回数:上限なし
夫婦関係の確認できる戸籍謄本(初回申請時のみ)
1人以上の実子がいる夫婦で、保険適用外の特定不妊治療について三重県特定不妊治療費助成事業による助成を受け、通算助成回数が上限回数(初めて助成を受ける際の妻の年齢が40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで)に達した場合に回数を追加して助成を行います。
治療内容 | 助成上限金額 (1回につき) | |
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 |
B | 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母胎の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合) | 30万円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 | 30万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 | 10万円 |
三重県特定不妊治療費助成事業において受けた助成回数と合わせて通算8回までとする。
※県内他市町が助成した回数も通算します。
ただし、令和4年4月1日以降に終了した治療の助成回数は1回限りとなります。
保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療(体外受精または顕微授精で採卵に至ったもの)について助成を行います。
治療内容 | 助成金額(1回につき) |
A・B・D・E | 上限30万円 |
C・F | 上限17万5,000円 |
保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む。)を超えた治療に対して、保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む。)と合わせて通算8回までとする。
※県内他市町が助成した回数も通算する。
関係書類ダウンロード
日本国内の医療機関において夫婦が受けた医師が必要と認める不育症治療に係る治療及び検査の費用に対して助成を行います。
助成金額:1回につき10万円
助成回数:1年度あたり1回まで
次の治療法については、助成の対象となりませんのでご注意ください。
・保険適用分の不育症治療に係る費用
・出産(流産、死産等を含む)に係る費用
・他の地方自治体で助成されていた期間に係る不育症治療の費用
医師が必要と認め、日本国内の医療機関において令和4年3月31日までに治療開始し令和5年3月31日までに終了した人工授精について助成します
助成金額:1回につき2万円
助成回数:令和3年度から令和4年度をまたぐ治療は1回限り
関係書類ダウンロード
不妊治療を受けたご夫婦を対象に、不妊治療に係る経費の一部を助成します。
※ただし、この場合、「三重県特定不妊治療費助成」・「東員町特定不妊治療費助成」を優先して利用していただきます。
令和4年4月1日以降に治療を開始した公的医療保険の適用となる医療費または東員町特定不妊治療費助成事業等(不育症治療費助成事業を除く。)の対象となる医療費に対して助成を行います。
※この場合の「不妊治療」とは、原則として主治医の治療方針に基づき行った医療行為を意味し、その判断は医療機関の証明書により行います。
助成金の額は、申請者の自己負担額から東員町特定不妊治療費助成事業等で支給された額を控除した額とする。ただし、1回における助成上限額は次のとおりです。
なお、助成回数の上限はありません。
助 成 内 容 | 上 限 額 |
公的医療保険適用不妊治療費助成 | 5万円 |
特定不妊治療費(回数追加)助成 | 10万円 |
特定不妊治療費(先進医療)助成 | 5万円 |
提出期限:治療終了日から起算して60日以内
提出先 :東員町役場子ども家庭課
制度改正の経過措置として、令和4年3月31日以前に開始し、令和5年3月31日までに終了した不妊治療(Cの治療ステージである場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合を含む。)については、従前の例により助成を行います。
※対象要件として、夫婦の合算した年間所得の金額が730万円に満たない場合に助成が可能です。(1~5月は前々年度分、6~12月は前年分)
・上の医療費の合計額で、1年度あたり20万円
・男性不妊治療費の助成については、5万円
通算5回まで助成します。年度をまたぐ治療の場合でも、治療開始から終了までを1回とします。(連続している必要はありません)
東員町子ども家庭課児童福祉係
電話: 0594-86-2872
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!