[2018年11月19日]
ID:6382
東員町では、番号法第9条第2項に基づく条例を制定し、町が独自に個人番号を利用する事務を定めました。これを「独自利用事務」と言います。
また、独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の公共団体等との情報連携が可能となります。
東員町では、次のとおり個人情報保護委員会に独自利用事務の届出(番号法第19条第8号に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 担当課 |
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町長 | 1 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (子ども医療費助成) | 保険年金課 |
町長 | 2 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (一人親家庭等医療費助成) | 保険年金課 |
町長 | 3 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (障がい者医療費助成) | 保険年金課 |
国の個人情報保護委員会への届出書等
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