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独自利用事務について

[2018年11月19日]

ID:6382

独自利用事務について

独自利用事務とは

東員町では、番号法第9条第2項に基づく条例を制定し、町が独自に個人番号を利用する事務を定めました。これを「独自利用事務」と言います。

また、独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の公共団体等との情報連携が可能となります。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

東員町では、次のとおり個人情報保護委員会に独自利用事務の届出(番号法第19条第8号に基づく届出)を行っており、承認されています。

 

東員町の独自利用事務

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

担当課

町長

福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(子ども医療費助成)

保険年金課

町長

福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(一人親家庭等医療費助成)

保険年金課

町長

福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(障がい者医療費助成)

保険年金課

 

国の個人情報保護委員会への届出書等

国の個人情報保護委員会への届出書等 

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東員町財政課デジタル推進室

電話: 0594-86-2820

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