[2021年3月30日]
ID:6582
指定更新をされる事業所は申請書類を作成の上、健康長寿課へ提出してください。
| 様式名 | 書類名称 |
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1 | 第1号様式 | |
2 | 付表1または付表2 | |
3 | 自己作成 | 運営規定(総合事業の移行に伴い、総合事業のサービス名を追加した運営規定を添付) |
4 | 誓約書 | |
5 | 体制等に関する届出書 |
本町から指定を受けた第1号訪問介護及び通所介護事業所については、町外保険者の利用者に対し、総合事業サービスを提供する場合、その町外保険者市町から新たに総合事業の指定を受けなければ、平成30年4月1日以降は、介護報酬を請求できませんので、ご注意ください。
町外の指定更新手続きについては、各市町村窓口までお問い合わせください。なお、住所地特例の町外保険者の利用者については、新たに指定を受ける必要はありません。
総合事業のサービスを実施する旨を、定款に記載する必要があります。
~ 定款記載【例】~
〔営利法人(株式会社等)/NPO法人〕
目的として、次のような記載例が考えられます。
・介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)
・介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業)
サービス名や利用料等が変わるため、様式変更が必要です。
※2、3に係る変更届出書の提出は不要です。また、すでに定款・契約書等変更している場合は、改めて変更する必要はありません。
東員町健康長寿課高齢福祉係
電話: 0594-86-2823
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!