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令和元年11月5日から住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます

[2019年10月10日]

ID:7352

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令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に旧姓(旧氏)が併記できます

旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立つ

  • 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
  • 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?

住民票に旧姓を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書・印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。また、旧姓での印鑑の登録も可能になります。

旧姓併記のための請求手続は2段階

1.旧姓が記載された戸籍謄本等を用意する

2.用意した戸籍謄本等と一緒にマイナンバーカード(通知カード)を持って、役場町民課へ

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

※マイナンバーカードをお持ちでない場合も、住民票に旧姓を併記できます。詳しくは「総務省の旧氏の併記」ホームぺージをご確認ください。

お問い合わせ

東員町町民課戸籍住基係

電話: 0594-86-2806

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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