[2020年6月9日]
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令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関しても適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており、東員町においては、水道供給契約の条件などを定めた「東員町水道事業給水条例」と「東員町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
下記のリンク先から、「東員町水道事業給水条例」と「東員町水道事業給水条例施行規程」の内容をご確認ください。
東員町上下水道課庶務係
電話: 0594-86-2812
ファックス: 0594-86-2852
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