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指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について

[2023年4月4日]

ID:7537

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指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上をめざして、水道法の一部改正する法律が、令和元年10月1日付で施行されました

指定給水装置工事事業者制度が 5年ごとの更新制に変わります

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。(下表参照)

従前の制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。

更新時期について

東員町より指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期間(期限)

平成10 年4 月1 日~平成11 年3 月31 日

令和元年 9月30日~令和 2年 9月29日まで (1年)

平成11 年4 月1 日~平成15 年3 月31 日

令和元年 9月30日~令和 3年 9月29日まで (2年)

平成15 年4 月1 日~平成19 年3 月31 日

令和元年 9月30日~令和 4年 9月29日まで (3年)

平成19 年4 月1 日~平成25 年3 月31 日

令和元年 9月30日~令和 5年 9月29日まで (4年)

平成25 年4 月1 日~令和元年9 月30 日

 令和元年 9月30日~令和 6年 9月29日まで (5年)

初回の更新手続きについては、上下水道課より案内文を郵送にて通知します

更新手続きには 手数料が必要です

9,000円

※次回の更新までの有効期限が記載された指定証を交付します。


【詳細】指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について

お問い合わせ

東員町上下水道課

電話: 0594-86-2812

ファックス: 0594-86-2852

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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