[2023年4月4日]
ID:7537
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指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上をめざして、水道法の一部改正する法律が、令和元年10月1日付で施行されました
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。(下表参照)
従前の制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
東員町より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間(期限) |
---|---|
平成10 年4 月1 日~平成11 年3 月31 日 |
令和元年 9月30日~令和 2年 9月29日まで (1年) |
平成11 年4 月1 日~平成15 年3 月31 日 |
令和元年 9月30日~令和 3年 9月29日まで (2年) |
平成15 年4 月1 日~平成19 年3 月31 日 |
令和元年 9月30日~令和 4年 9月29日まで (3年) |
平成19 年4 月1 日~平成25 年3 月31 日 |
令和元年 9月30日~令和 5年 9月29日まで (4年) |
平成25 年4 月1 日~令和元年9 月30 日 |
令和元年 9月30日~令和 6年 9月29日まで (5年) |
東員町上下水道課
電話: 0594-86-2812
ファックス: 0594-86-2852
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