[2022年4月20日]
ID:7686
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新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少などがあり、第1号被保険者(65歳以上)で介護保険料の納付が困難な場合は、「保険料の減免」の対象となる場合があります。
※減免を受けるためには、申請が必要となります。
ご不明な点がありましたら、健康長寿課へ電話でお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入などという」)の減少が見込まれ、次の(1)~(2)の全てに該当する第1号被保険者。
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより
補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3(3割)以上
であること
(2)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること
注:申請の際は、収入などを証明する書類が必要となります。
・前年の確定申告書(写)や源泉徴収票など
・今年(1月から申請時まで)の帳簿や通帳、給与明細書など
減免対象保険料額 × 前年の合計所得金額に応じた減免割合
・減免対象保険料額(A×B÷C)
A・・・第1号被保険者の保険料額
B・・・主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入などに係る前年の所得額
C・・・主たる生計維持者の前年の合計所得額
・前年の合計所得金額に応じた減免割合
200万円以下の場合 :全部(10分の10)
200万円を超える場合 :10分の8
令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に納期限があるもの。
(注意)減免を受けるためには申請が必要です。
保険料の減免の対象となる可能性がある場合、まずは、お電話で健康長寿課へご相談ください。
また、申請書の提出に際しては、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、郵送による申請にご協力ください。
東員町健康長寿課高齢福祉係
電話: 0594-86-2823
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!