[2023年4月14日]
ID:7690
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後期高齢者医療保険の被保険者(勤務先から給与の支払いを受けている人に限る)が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱などの症状により感染が疑われる場合を含む)した場合、その療養のため会社を休み、給与などの全部又は一部の支払いを受けることができなかった場合に「傷病手当金」を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要となります。
ご不明な点がありましたら、保険年金課へ電話でお問い合わせください。
次の(1)~(4)の全てに該当する人が対象となります。
(1)三重県の後期高齢者医療保険の加入者(被保険者)
(2)勤務先から給与の支払いを受けている人
(3)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱などの症状により感染が疑われ、
その療養のために連続して4日間以上労務に服することができなかった人
(4)労務に服することができなかった期間の給与の全部又は一部が支給されなかった人
労務に服することができなくなった日から連続する3日を経過した日(4日目)から、勤務できなかった期間のうち勤務を予定していた日数
(直近の継続した3ヶ月間の給与などの合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2(助成率) × 支給対象日数 = 支給額
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため仕事ができなかった期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6ヶ月間)。
傷病手当金の支給対象となる可能性がある場合、まずは、お電話で保険年金課へご相談ください。
また、申請書の提出に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送による申請にご協力ください。
東員町保険年金課
電話: 0594-86-2805
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!