[2022年5月11日]
ID:7902
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児童の健やかな成長のため、中学校修了前のお子さまを養育している人に手当を支給する制度です。出生・転入などの際には、申請手続きが必要となります。
町内に居住し、中学校3年生までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人。
※父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人に支給されます。
※公務員の人は、勤務先から支給されますので、勤務先での手続きが必要です。
区分 |
所得制限未満の人(児童手当) |
所得制限以上の人(特例給付) |
---|---|---|
3歳未満 |
月額15,000円 |
月額 5,000円 |
3歳~小学校修了前 |
月額10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 |
月額10,000円 |
※第3子の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。例えば、19歳、16歳、11歳の子がいる場合、11歳の子は第2子となります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 |
2人 |
698万円 | 917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
4人 |
774万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1042.1万円 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
原則として、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の7日に 支給します(7日が金融機関の休業日の場合は翌営業日になります)。
児童手当は、原則、認定を請求した月の翌月分から支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合に、認定請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、認定請求をした月分から支給します。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できませんので、ご注意ください。
認定請求書
(持ち物)
※請求者と対象児童が別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
額改定認定請求書
(持ち物)
様式ダウンロード
額改定届
(持ち物)
様式ダウンロード
受給事由消滅届
(持ち物)
様式ダウンロード
振込口座変更届
(持ち物)
※受給者以外の口座には変更できません。
※手当支給日の15日前までに届出てください。
様式ダウンロード
受給事由消滅届
(持ち物)
※認定請求の手続きは、勤務先で行ってください。
様式ダウンロード
児童手当を継続して受給するために、毎年6月中に現況届を提出していただく必要があります。現況届により、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかを確認します。6月初旬に必要書類を自宅に郵送いたしますので、必ず提出してください。提出がない場合は、6月分以降の手当が受給できません。また、2年間提出をしない場合、資格を失います。
関係書類ダウンロード
東員町子ども家庭課児童福祉係
電話: 0594-86-2872
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!