[2020年12月22日]
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これまで、障害基礎年金などを受給している方は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。しかし、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。なお、障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金など)を受給している方は、今回の改正後も、調整する範囲に変更はありません。
(※1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金など(※2)を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付などが含まれます。
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請は不要です。それ以外の方は、子ども家庭課への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請が可能です。
関係書類ダウンロード
東員町子ども家庭課児童福祉係
電話: 0594-86-2872
ファックス: 0594-86-2851
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