[2021年2月5日]
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一定の要件に該当し、町税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納税を猶予する制度があります。
災害、病気、事業の休廃業などによって町税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税が猶予される制度です。
町税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合に、財産の換価(売却)が猶予される制度です。
以下のいずれかの理由により町税を一時に納付することができない場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り「徴収の猶予」が認められる場合があります。
上記1から4の理由による申請については、申請の期限はありません。
上記5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。
町税を一時に納付することで、事業の継続又は生活の維持が困難になる場合(地方税法第15条の6第1項)には、申請することにより、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が認められる場合があります。
申請期限・・・猶予を受けようとする町税の納期限から6ヶ月以内
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。地方税法により担保として提供できる主な財産の種類は、次のとおりです。
なお、次の場合は、担保を提供する必要はありません。
猶予期間と分割納付猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納できる期間に限られます。申出のあった納付計画が認められるとは限りません。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長(当初の猶予期間と合わせて最長2年)が認められる場合があります。
猶予が認められた後、以下のいずれかに該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
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