[2022年6月1日]
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令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。主な変更点は次の2点です。
毎年6月に提出していた現況届が不要となります。ただし、次に該当する人は引き続き提出が必要となります。
(現況届とは…毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付(以下、「児童手当等」という。)を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。)
※該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただくことになりますので、ご注意ください
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童を養育している人の所得が
児童を養育している人の所得が次の表の②所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
| ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人
(児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で手当の支給額を判定します。
※児童手当の詳細は「児童手当」をご覧ください
東員町子ども家庭課児童福祉係
電話: 0594-86-2872
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!