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建築確認申請・開発許可申請

[2015年4月24日]

ID:946

建築確認申請

建物を建築する場合、新築は0㎡より、増築・改築・移転については10㎡を超えるもの、その他大規模な修繕・模様替え・特殊建築物への用途変更を行う場合、または工作物を設置する場合は、工事の着手前に「建築確認申請」を提出し、町を経由して、三重県桑名建設事務所 建築開発室に送付し、建築主事の確認を受ける必要があります。県で審査し、「確認済証」を交付します。

・詳しくは三重県のホームページへ(別ウインドウで開く)

 

申請手続き

◆町へ提出する場合

確認申請書   *2部(正本・* 副本)

建築計画概要書 1部(工作物は不要)

建築工事届    1部(工作物は不要)

*構造計算適合性判定が必要な物件は副本が2部必要です。

(浄化槽を設置する場合は浄化槽調書が4部必要です。)

◆民間の確認検査機関へ提出する場合

申請窓口、必要書類などについては、各確認検査機関へお問い合わせ下さい。

申請した確認検査機関から「確認済証」が交付されます。


開発行為許可申請

主として、建築物の建築、または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画、形質の変更については、「開発行為」となり、許可が必要となります。

市街化区域では500㎡以上、市街化調整区域では申請者及び申請地等の各状況により「開発行為」の対象となります。

・詳しくは三重県のホームページへ


申請手続き

◆29条

事前協議書  1部

申請書    *3部(正本・*副本2部)  ・・事前協議後本申請となります。

◆43条

申請書    *3部(正本・*副本2部)  ・・事前協議書の提出は必要ありません。

  *本庁取扱案件の場合は、29条、43条ともに、副本が3部必要です。

申請書は町を経由し、三重県桑名建設事務所 建築開発室に送付し、審査された後、許可証を交付します。

開発行為許可後、「建築確認申請」が必要です。

お問い合わせ

東員町建設課都市計画係

電話: 0594-86-2809

ファックス: 0594-86-2852

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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