[2022年11月22日]
ID:1712
政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
【政治活動】
政治上の目的をもって行われる一切の活動、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を総称するもの。
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
※「地位を利用した選挙運動」とは、公務員またはそれに準じる地位にある者が、公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、選挙運動にあたり職務上の地位と選挙運動等の行為が結びついている場合をいいます。
公職選挙法により候補者が認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
1. 選挙事務所の設置
2. 選挙運動用自動車の使用
3. 選挙運動用はがきの送付
4. 新聞広告の掲載
5. ビラの配布(町村議会議員選挙を除く)
6. 選挙公報
7. ポスターの掲示
8. 街頭演説
9. 個人演説会
次のような選挙運動は禁止されています。
電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。
選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。
公職選挙法では、選挙運動自動車からの連呼は、午前8時から午後8時までの間は認められており、音量の規制は特にありません。しかし、学校及び病院、診療所その他療養施設の周辺では静穏保持の規定があります。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で、有権者に必死で訴えようとしていることであり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたいと思います。
純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として認められています。
ただし、選挙前に行われた場合、事前運動として選挙違反となるおそれがあります。具体的に事前運動にあたるかどうかは司法当局の判断によりますが、投票依頼等があれば事前運動にあたると考えられます。
また、選挙運動期間中に行われた場合は、公職選挙法違反になる可能性が高いと考えられます。