[2019年6月21日]
ID:4204
配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、被害者の申出により、加害者が不当に住民基本台帳を閲覧したり、住民票や戸籍附票の写し等の交付を受けることを制限し、被害者の住所を探索することを防止します。
(1)配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方(配偶者暴力防止法 第1条2項)
(2)ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方(ストーカー規制法 第7条1項)
(3)児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方(児童虐待防止法第2条)
(4)その他(1)~(3)に準ずる状態にある方(例えば、交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続支援を必要とする場合等)
(1)住民基本台帳事務における支援措置申出書
(2)本人確認書類(運転免許証・保険証など)
※申出書の相談機関等の意見欄に、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関の支援措置の必要性に関する意見を記載されたものを提出してください。
ただし「保護命令決定書」、「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」、判決文などの文書をお持ちの方は、専門機関への相談は不要です。直接 町民課までお越しください。
住民基本台帳事務における支援措置申出書
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(1)支援措置の期間は、申出日から1年です。
(2)延長については、支援措置の期間満了の1か月前から支援措置の延長の申出を受けます。(申出がない場合、期間到来をもって支援を終了します。)
(3)申出に際し、ご本人の確認をさせていただきます。本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
(4)支援措置を受けられますと、住民票の写し等の郵送請求、住民票の広域交付申請コンビニ交付はご利用できません。また、代理人での請求もできません。ご本人が役場または笹尾連絡所へ来庁され交付申請をしてください。
東員町町民課戸籍住基係
電話: 0594-86-2806
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!