[2023年1月10日]
ID:4206
障がいのある方は、健常者と比べ日常生活において負担が多く、健常者と同等の生活を送るためには、障がいを補うための援助が必要です。
援助を受けるためには、障がいの認定を受けていただくことになります。このとき交付されるものが「障害者手帳」です。
この手帳の交付を受けると、障害福祉サービスや福祉用具の交付、医療費の助成、交通機関の利用割引、税金の障害者控除の適用など、さまざまなサービスを受けることができるようになります。
なお、サービスは手帳の種類や等級などによって異なります。
障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳および精神保健福祉手帳がありますが、町内で多く交付を受けている身体障害者手帳を例に説明します。
次に該当するときに申請することで、手帳の交付が受けられます。
■障がいの種類と等級
障がいの種類 | 等級 |
---|---|
視覚障害 | 1級から6級 |
聴覚障害 | 2級から4、6級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 3級、4級 |
肢体不自由 | 1級から6級 |
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
免疫機能障害、肝臓機能障害 | 1級から4級 |
※障がいの程度が重度から軽度によって等級が決定されます。
※障がいを複数持つ場合には、各部位に対して等級がつけられ、その合計で等級が決定されます。
※療育手帳および精神保健福祉手帳を取得するまでの流れは異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
手帳を交付するときに「東員町障がい福祉のしおり」をもとに障害福祉サービスのご案内をします。なお、三重県障害者相談支援センターの等級判定で否となった場合、手帳は交付されません。
(1) 地域福祉課にて申請書類(申請書・診断書)を受け取る
(2) 各医療機関の指定医師による診断を受ける
(3) 診断書・申請書・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)を地域福祉課に提出
(4) 申請後、約1カ月半で手帳の交付または却下通知
※住所変更、氏名変更、亡くなられた時、破損、紛失された時など手続きが必要です。
知的障がい者の方が各種の福祉サービスを利用するために必要なものです。手帳の等級は、障がいの程度により A1、A2、B1、B2までの区分があります。
●対象
18歳未満の方…北勢児童相談所で知的障がいと判定された方
18歳以上の方…三重県障害者相談支援センターで知的障がいと判定された方
●申請方法
(1) 地域福祉課で予約
(2) 18歳未満の方・・・北勢児童相談所で判定
18歳以上の方 ・・・三重県障害者相談支援センターで判定
(3) 地域福祉課に印鑑、写真(タテ4cm×ヨコ3cm)持参の上、申請
(4) 申請後、約2カ月で手帳の交付
※住所変更、氏名変更、亡くなられた時、破損、紛失された時など手続きが必要です。
精神障がい者の方が各種の福祉サービスを利用するために必要なものです。手帳の等級は、障がいの程度により 1~3級の区分があります。
●対象
精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
●申請方法
(1) 地域福祉課で申請書・手帳用診断書を受け取る
(2) 申請書と写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、医師の診断書(初診日から6カ月以降のものに限る)または障害年金証書の写しと同意書を添えて 地域福祉課へ提出
(3) 申請後、約2カ月で手帳の交付または却下通知
※有効期限は2年ですので、更新される場合は3カ月前から手続きできます。
※住所変更、氏名変更、亡くなられた時、破損、紛失された時などは手続きが必要です。
※医療機関にて申請事務を代行してもらえます(医療機関に相談してください)。
参考 障がい福祉のしおり
東員町地域福祉課
電話: 0594-86-2804
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!