[2022年6月7日]
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令和2年3月13日告示により、令和2年2月1日から令和3年1月31日の期間において、新型コロナウイルス感染症が危機関連保証の指定案件となりました。
当制度は、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に中小企業者について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として必要があると認める場合に発動される措置であり、信用保証協会が「通常の保証限度額」と「セーフティネット保証4・5号合算の別枠」とは更に別枠で、最大2億8千万円を限度に、借入債務の100%を保証する制度です。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
○金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
○新型コロナウイルス感染症に起因して、事業に係る影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
対象となる中小企業の方は、産業課の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、
保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請にあたっては下記必要書類をご準備ください。
※下記以外に必要に応じて資料を求める場合がございます。
○認定申請書 2通
○添付書類(※1)1通
○直近の履歴事項全部証明書の写し 1通
○直近の決算書の写し(※2) 1通
※1: 税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
※2:決算書は下記に該当する書類をご提出ください。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・法人事業概況説明書
○認定申請書 2通
○添付書類(※1)1通
○直近の確定申告書の写し(※2) 1通
※1: 税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
※2:第一表、決算書、及び事業所所在地が確認できるもの。主たる事業所が東員町であることが必要です。
東員町産業課産業振興係
電話: 0594-86-2808
ファックス: 0594-86-2852
電話番号のかけ間違いにご注意ください!