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【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険料の減免について

[2023年3月13日]

ID:7666

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新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少などがあり、国民健康保険料の納付が困難な場合は、保険料の減免」の対象となる場合があります。

※減免を受けるためには、申請が必要となります。
 ご不明な点がありましたら、保険年金課へ電話でお問い合わせください。
 

減免額および対象世帯

保険料を全額免除

 新型コロナウイルス感染症により、世帯主(主たる生計維持者)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯。

 ※以下、「世帯主」=「主たる生計維持者」とします。

保険料の一部を減額

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯。

(1)世帯主の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見たいずれかが、
    前年に比べて10分の3(3割)以上減少する見込みであること

(2)世帯主の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3)世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

  注:申請の際は、収入などを証明する書類が必要となります。
    ・前年(令和2年)分の確定申告書(写)や源泉徴収票など
    ・今年(令和3年1月から申請時まで)の帳簿(確定申告時に使用する帳簿類)や通帳、給与明細書など


減免額の算定(上記(1)〜(3)全てに該当する場合)

保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B÷C)に、減免割合(D)をかけた金額です。

 A・・・世帯の被保険者全員について算定した保険料額

 B・・・世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

    ※前年の所得額が0円もしくはマイナスの場合は、減免の対象となりません。

 C・・・世帯主および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 D・・・世帯主の前年の合計所得金額に応じた減免割合

     1円~300万円以下の場合 :全部(10分の10)

     400万円以下の場合 :10分の8

     550万円以下の場合 :10分の6

     750万円以下の場合 :10分の4

     1,000万円以下の場合:10分の2

     ※ 世帯主の事業の廃止や失業などの場合には、上記の減免割合にかかわらず、対象保険料の
       全部を免除します。


対象となる保険料

令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に納期限があるもの。

(注意)
減免を受けるためには申請が必要です。また、減免対象となる保険料は、申請日の翌日から起算して7日以降に納期限が設定されているものに限ります。

(例)

◆申請日が令和3年9月20日の場合
  減免の対象となる保険料・・・第3~9期

◆申請日が令和3年9月28日の場合
  減免の対象となる保険料・・・第4~9期(第3期分は減免対象外となります)


申請方法など

保険料の減免の対象となる可能性がある場合、まずは、お電話で保険年金課へご相談ください。

また、申請書の提出に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送による申請にご協力ください。

申請書類



会社の都合などによる離職(退職)の場合

会社の都合などによる離職(退職)者の方は、「非自発的失業者に係る保険料軽減制度」の対象となりますので、
こちらをご確認ください。


お問い合わせ

東員町保険年金課

電話: 0594-86-2805

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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