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【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険料の徴収猶予について

[2020年9月24日]

ID:7678

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国民健康保険料の徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響による理由で、納付義務者(世帯主)などが次の要件のいずれかに該当する場合は、最長6カ月以内で徴収の猶予が認められる場合があります。
詳細については、保険年金課へ電話でご相談ください。

要件

  • 納付義務者(世帯主)の資産が、消毒作業が行われたことにより、住宅、家財その他の財産について、著しい損害を受けた場合
  • 納付義務者(世帯主)が、事業もしくは業務を休廃止した場合
  • 納付義務者(世帯主)が、営む事業もしくは業務について、利益の減少などにより著しい損害を受けた場合
  • 納付義務者(世帯主)または生計を同じにする家族(被保険者)の収入が、著しく減少した場合

申請方法

徴収の猶予の対象となる可能性がある場合、まずは、お電話で保険年金課へご相談ください。
また、申請書の提出に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送による申請にご協力ください。

国民健康保険料徴収猶予申請書

問い合わせ先

東員町役場保険年金課:電話0594-86-2805(平日午前8時15分から午後5時まで)

お問い合わせ

東員町保険年金課

電話: 0594-86-2805

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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