[2020年9月24日]
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新型コロナウイルス感染症の影響による理由で、納付義務者(世帯主)などが次の要件のいずれかに該当する場合は、最長6カ月以内で徴収の猶予が認められる場合があります。
詳細については、保険年金課へ電話でご相談ください。
徴収の猶予の対象となる可能性がある場合、まずは、お電話で保険年金課へご相談ください。
また、申請書の提出に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送による申請にご協力ください。
国民健康保険料徴収猶予申請書
東員町役場保険年金課:電話0594-86-2805(平日午前8時15分から午後5時まで)
東員町保険年金課
電話: 0594-86-2805
ファックス: 0594-86-2851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!