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【新型コロナウイルス感染症】後期高齢者医療保険料の徴収猶予について

[2020年9月24日]

ID:7681

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後期高齢者医療保険料について

新型コロナウイルス感染症の影響による理由で、次の要件のいずれかに該当する場合は、最長6カ月以内で徴収の猶予が認められる場合があります。
詳細については、保険年金課へ電話でご相談ください。

要件

  • 被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者の資産が、消毒作業が行われたことにより、
    住宅、家財その他の財産について、著しい損害を受けた場合
  • 被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、療養のため長期入院したことなどにより、
    その者の収入が著しく減少した場合
  • 被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が営む事業もしくは業務を休廃止し、事業に
    おいて損失を受け、または失業したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

申請方法

徴収の猶予の対象となる可能性がある場合、まずは、お電話で保険年金課へご相談ください。
また、申請書の提出に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送による申請にご協力ください。

後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書

問い合わせ先

東員町役場保険年金課:電話0594-86-2805(平日午前8時15分から午後5時まで)

お問い合わせ

東員町保険年金課

電話: 0594-86-2805

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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