[2023年10月1日]
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三重県最低賃金は、令和5年10月1日から、40円引き上げられて「時間額973円」になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
また、最低賃金の引き上げに対応して、中小企業支援のための業務改善助成金制度や働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用ください。
三重労働局労働基準部賃金室
〒514-8524 津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎
電話:059-226-2108
東員町町民課町民活動係
電話: 0594-86-2806
ファックス: 0594-86-2851
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