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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

[2023年5月15日]

ID:8256

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

子育て世帯の支援のため、国の制度に基づき、新たな給付金の支給を実施します。

支給対象者

次の1、2のいずれかに該当する人

 1  令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給された人

2 1のほか、対象児童*の養育者で、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降に家計が急変し、収入が住民税均等割非課税の方と同じ水準となっている人(令和5年度市町村民税(均等割)が非課税である人を含む)

*対象児童とは、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童

※1、2いずれも、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給された方は申請できません。


支給額

児童1人あたり一律5万円

申請方法

支給対象者1に該当する人

申請は不要です。対象の方には、5月30日に児童手当支給口座に振り込みました。

 

支給対象者2に該当する人

  1. 児童手当の受給者で、令和5年度市町村民税(均等割)が非課税の人申請は不要です。対象の人には、ご案内を発送後、順次児童手当支給口座に振り込みます。

 なお、本給付金の受給辞退を希望される方は、受給拒否の届出書を子ども家庭課へ直接持参または郵送で提出してください。

 また、振込先口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)が支給されません。口座解約・変更等があった場合は、支給口座登録等の届出書を子ども家庭課へ直接持参または郵送で提出してください。

  1. 以外の人

申請が必要です。

申請書と提出書類を子ども家庭課へ直接持参または郵送でご提出ください。

申請期間

令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)(土・日・祝日、年末年始は除く)

(郵送の場合は消印有効)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

別のページでご案内しています。


詐欺にご注意ください!

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに子ども家庭課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに子ども家庭課、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


問い合わせ先

  • こども家庭庁コールセンター
    電話:0120-400-903(9:00~18:00 土、日、祝日を除く)
  • 子ども家庭課 児童福祉係
    電話:0594-86-2872(8:15~17:00 土、日、祝日を除く)

お問い合わせ

東員町子ども家庭課児童福祉係

電話: 0594-86-2872

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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