東員町移住支援金とは
東京23区に住んでいる人、または東京圏に住みながら東京23区に通勤している人が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人を利用して就業し、東員町に移住した場合に、移住された人またはその世帯に、移住支援金を交付します。
※補助金には限りがありますので、必ず事前にお問い合わせください。
対象者
次の(1)の要件を満たし、かつ(2)または(3)を満たす人。
2人以上の世帯として申請する場合は、(4)の要件も満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
①次のいずれかに該当すること
- 東員町に転入をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。
- 東員町に転入をする直前の10年間のうち、東京圏(※1) のうちの条件不利地域(※2) 以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3) をしていた期間(※4) が、通算5年以上であること。
②次のいずれかに該当すること
- 東員町に転入をする直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
- 東員町に転入をする直前に、東京圏(※1) のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3) をしていた期間(※4) が、連続して1年以上であること。ただし、東京23区内への通勤の期間については、東員町に転入をする3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域(※2) を除く地域をいいます。
※2 条件不利地域とは、以下の地域をいいます。
- 東京都(檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)
- 埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町)
- 千葉県(館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)
- 神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)
※3 雇用者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者の通勤に限る。
※4 【令和3年4月1日以降に転入された人】東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、大学等への通学期間を含む。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 令和元年9月10日以降に転入したこと。
- 移住支援金の申請日において、東員町に転入をした後3か月以上1年以内であること。
- 東員町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(※1)でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他三重県又は東員町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1 三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領(令和2年1月10日施行)の別表に掲げる場合のいずれかに該当する者。
(2)就職に関する要件
次に掲げるア、イまたはウのいずれかについて、事項の全てに該当すること。
ア 一般の場合
- 勤務地が三重県内に所在すること。
- 就業先が、三重県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- マッチングサイト求人への応募日が、マッチングサイトに、移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に東員町に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
支給金額
世帯(2人以上)での申請の場合100万円
単身での申請の場合60万円
交付申請について
次の必要書類を揃え、政策課(本庁2階) へご提出ください。
※補助金には限りがありますので、必ず事前にお問い合わせください。
- 東員町移住支援金交付申請書(第1号様式)
- 本人確認ができる書類の写し
- 移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(移住元の住民票の除票の写し等)(※1)
- 東員町に転入をする直前の10年間のうち、通算5年以上及び直前連続1年以上就労の証明書類(※2)
- 就業証明書(東員町移住支援金申請用)(第2号様式又は第3号様式)
- 大学等への通学期間を本事業の移住元に関する要件の対象期間に含む場合
卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) - 就職(一般)に関する要件の場合
就業証明書(就業先が交付したもの)(第2号様式) - テレワークに関する要件の場合
就業証明書(就業先が交付したもの)(第3号様式)
※1 世帯の場合は、移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できること
※2
- 雇用保険の被保険者として雇用されていた者
移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類(勤務していた企業等の退職証明書等)
雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等) - 法人経営者または個人事業主であった者
移住元での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書等)
移住元での在勤期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書等)
申請様式
返還請求について
移住支援金の交付を受けた方が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして三重県及び東員町が認めた場合はこの限りではありません。)
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合(移住後、申請者又は世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者であることが判明した場合も含む)
- 移住支援金の申請日から3年未満にから転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2)半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に東員町から転出した場合
対象となる求人
対象となる求人については、三重県ホームページ「みえ」の仕事マッチングサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。