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[2020年12月3日]
ID:3117
固定資産税は、毎年1 月1日(賦課期日)現在で土地・家屋を所有している方に対して課税されます。取り壊した家屋については、翌年度から課税対象外となりますので、家屋を取り壊したときは速やかに「家屋取り壊し届出書」を提出してください。
なお、登記のある家屋を取り壊し、滅失登記を完了された場合は届出の必要はありません。該当される方は印鑑をご持参の上、税務課窓口にて手続きを行ってください。
家屋取り壊し届出書
東員町税務課
電話: 0594-86-2801
ファックス: 0594-86-2851
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