ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

消費税率(国・地方)引上げについて

[2019年9月20日]

ID:7345

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

消費税率(国・地方)引上げについて

2019年10月1日、消費税・地方消費税の税率は10%へ

10月1日に消費税・地方消費税の税率が10%に引き上げられます。10%のうち2.2%は地方消費税(地方税)です。

日本では高齢化が進み、社会保障の費用は増え続けています。みんなが安心できる社会にするためには、安定した財源を確保し、社会保障制度を次世代に引き継ぐとともに、全世代型へ転換していく必要があります。そのためには10%への税率の引上げが必要です。

引上げ分は、消費税・地方消費税ともに、全世代を対象とする社会保障の充実と安定のために使われます。例えば、①待機児童の解消、②3歳から5歳までの幼児教育・保育の無償化、③真に支援の必要な学生の高等教育(大学など)の無償化、④介護職員の処遇改善、⑤所得の低い高齢者の介護保険料の軽減、⑥所得の低い年金受給者への給付金の支給などです。

税率引上げに合わせて、飲食料品(お酒・外食を除く)と新聞(定期購読契約・週2回以上発行)に係る税率を8%に据え置きます(軽減税率制度)。このほか、家計や景気への影響を緩和するための対策も実施します。


※一般に「消費税」と言うのは、消費税(国税)と地方消費税(地方税)を合計したものです。地方消費税収は、地方自治体の貴重な財源として、住民の皆様に身近な行政に生かされています。


詳しくは、「政府広報 消費税」で検索してください。

添付ファイル

2019年10月1日、消費税の軽減税率制度がスタート 事業者の皆様、仕入れ税額控除の方式が変わります

消費税・地方消費税の税率10%への引上げと同時に、飲食料品(酒類・外食を除く)と新聞(定期購読契約・週2回以上発行)に係る税率を8%とする「軽減税率制度」が実施されます。

新しい仕入税額控除の方式に対応するためには、帳簿・請求書・レシート等の記載を複数税率に対応させる必要があります。

中小企業・小規模事業者の方には、レジや受発注・請求書管理システムの導入・改修について補助金を設けるなどの支援を行っています。ぜひご活用ください。

制度についての詳細は「軽減税率 国税庁」、補助金についての詳細は「軽減税率対策補助金」で検索してください。

添付ファイル

問い合わせ先

受付時間:平日午前9時から午後5時まで

<制度について>  

消費税軽減税率電話相談センター フリーダイヤル 0120-205-553

ナビダイヤル0570-030-456(通話料がかかります)もご利用いただけます。

<補助金について>

軽減税率対策補助金事務局 フリーダイヤル 0120-398-111

お問い合わせ

東員町税務課

電話: 0594-86-2801

ファックス: 0594-86-2851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


ページの先頭へ

Copyright © Toin All Rights Reserved.